半期報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(持分法の範囲から除いた理由)
持分法を適用していない非連結の子会社等(シーエスクロノスインベストメントプログラムリミテッド・パートナーシップ等)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないためであります。
持分法を適用していない非連結の子会社等(シーエスクロノスインベストメントプログラムリミテッド・パートナーシップ等)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないためであります。