有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
5 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については、次の方式により計算しております。
(1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(2) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
(追加情報)
当事業年度より、保険業法施行規則第69条第5項の規定に基づき、一部の個人年金保険契約の年金支払いを開始した契約を対象に、責任準備金を追加して積み立てることとしております。なお、既に年金支払いを開始している契約については、3年間にわたり追加して積み立てることとしております。
この結果、追加積立を行わなかった場合に比べ、責任準備金が10,740百万円増加し、また、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ10,740百万円減少しております。
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については、次の方式により計算しております。
(1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(2) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
(追加情報)
当事業年度より、保険業法施行規則第69条第5項の規定に基づき、一部の個人年金保険契約の年金支払いを開始した契約を対象に、責任準備金を追加して積み立てることとしております。なお、既に年金支払いを開始している契約については、3年間にわたり追加して積み立てることとしております。
この結果、追加積立を行わなかった場合に比べ、責任準備金が10,740百万円増加し、また、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ10,740百万円減少しております。