有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3 行使価額の調整
(1) 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
(2) また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行うとき(新株予約権の権利行使ならびに優先株式の普通株式への転換の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
なお、上記算式において「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(3) さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人のいずれの地位も、自己の都合により失っていないことを要することとします。ただし、任期満了による退任、定年、子会社等への転籍あるいは会社都合による退職等、正当な理由によって失った場合については、失った日または平成19年6月29日のいずれか遅いほうの日から1年を経過していない場合に限り行使できるものとします。
(2) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人のいずれの地位についても、旧商法その他日本の法令または海外の法令もしくは当社または当社子会社等が定める社内規程に規定される欠格事由、解任事由または解職事由が生じておらず、かつ当該法令の違反もしくは社内規程の重大な違反に該当する行為がないことを要するものとします。ただし、当社が、当該新株予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、当該事由、行為の内容もしくはその治癒または解消の状況を考慮し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と判断した場合にはこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、当社取締役会の承認がない限り新株予約権の譲渡を行わないものとし、かつ、いかなる場合においても新株予約権について、質入、譲渡担保の設定その他の担保に供する等いかなる処分も行わないものとします。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない(新株予約権1個を最低行使単位とする。)ものとします。
(5) 新株予約権者およびその相続人は、後記(6)に定める新株予約権割当契約に従い、新株予約権を行使するものとします。
(6) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
| 株主総会の特別決議(平成17年6月28日)および当社執行役による決定(平成17年8月12日) | |||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||
| 新株予約権の数 | (注)1 | 3,533個 | 3,526個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 当社普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | (注)2 | 3,533,000株 | 3,526,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 | 1株当たり387円 | 1株当たり387円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月29日~ 平成27年6月28日 | 平成19年6月29日~ 平成27年6月28日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 387円 資本組入額 194円 | 発行価格 387円 資本組入額 194円 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3 行使価額の調整
(1) 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
(2) また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行うとき(新株予約権の権利行使ならびに優先株式の普通株式への転換の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行普通株式数 | + | 新規発行普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+新規発行普通株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(3) さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人のいずれの地位も、自己の都合により失っていないことを要することとします。ただし、任期満了による退任、定年、子会社等への転籍あるいは会社都合による退職等、正当な理由によって失った場合については、失った日または平成19年6月29日のいずれか遅いほうの日から1年を経過していない場合に限り行使できるものとします。
(2) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人のいずれの地位についても、旧商法その他日本の法令または海外の法令もしくは当社または当社子会社等が定める社内規程に規定される欠格事由、解任事由または解職事由が生じておらず、かつ当該法令の違反もしくは社内規程の重大な違反に該当する行為がないことを要するものとします。ただし、当社が、当該新株予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、当該事由、行為の内容もしくはその治癒または解消の状況を考慮し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と判断した場合にはこの限りではありません。
(3) 新株予約権者は、当社取締役会の承認がない限り新株予約権の譲渡を行わないものとし、かつ、いかなる場合においても新株予約権について、質入、譲渡担保の設定その他の担保に供する等いかなる処分も行わないものとします。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない(新株予約権1個を最低行使単位とする。)ものとします。
(5) 新株予約権者およびその相続人は、後記(6)に定める新株予約権割当契約に従い、新株予約権を行使するものとします。
(6) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。