有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 9:37
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
・当社における監査役は3名であり、監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。
・常勤監査役の川出仁氏は、上場会社の経理財務部門に加え当社に入社後も経理課にて通算7年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、また、内部監査室にて通算9年にわたり内部監査に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・社外監査役の髙谷晋介氏は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する幅広い知識と豊富な経験に基づく知見を有しており、社外監査役の原戸稲男氏は弁護士として法律の専門的な知識と豊富な経験に基づく知見を有しております。
b.各監査役の監査役会の出席状況
・監査役会は原則として毎月1回開催することとしており、当連結会計年度において13回開催され、監査役会の所要時間の平均は約1時間50分で、監査役会への監査役の出席状況は次のとおりでありました。なお、監査役会の議論の充実を図るため監査役会の時間を増やしております。
役 職氏 名出席回数 / 開催回数中
常勤監査役川出 仁13回 / 13回中(出席率 100%)
社外監査役髙谷 晋介13回 / 13回中(出席率 100%)
社外監査役原戸 稲男13回 / 13回中(出席率 100%)

c.監査役会における主な共有・検討事項
当連結会計年度においては、以下のとおりでありました。
・常勤監査役の月次監査報告
・監査上の主要な検討事項(KAM)の選定にあたって会計監査人との協議、検討
・監査上の主要な検討事項(KAM)の導入による棚卸不動産の評価を中心とした内部統制システムの整備、運用状況の評価
・改正会社法、改正法務省令及びコーポレートガバナンス・コード改訂に対応したガバナンス体制の意見交換
・気候変動をはじめとするサステナビリティに関する情報共有及び意見交換
・東証市場再編に伴う市場移行先の妥当性とコーポレートガバナンス・コードへの対応状況の確認
・収益認識に関する会計基準など、会計基準や制度の改正への対応に関する経理部門との意見交換
・内部監査室によるコンプライアンス監査に対する評価
・在庫圧縮計画として、事業部門ごとの売上高に占める在庫の金額をコントロールする指標や、全社的な指標として在庫に対する有利子負債の金額をコントロールする指標及び純資産に対する在庫の金額をコントロールする指標のモニタリング
・子会社に対するコンプライアンス遵守状況及び内部統制システムの整備・運用状況の評価
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性判断
・会計監査人の再任にあたっての審議
・会計監査人の監査報酬の妥当性の検証と報酬同意の審議
d.監査役の活動状況
<監査役会の活動状況>・監査役会において代表取締役社長との年3回の定期会合を社外取締役とともに実施しており、代表取締役社長から経営方針・戦略や経営課題等の詳細な説明を受けるとともに、フリーディスカッション方式で相互に意見交換を行い、重要な経営課題については、取締役会に報告し、議論検討を実施しております。
・監査役会は取締役(最高財務責任者)や社外取締役とも意思疎通を図り、当社の経営上の課題について定期的に意見交換を行っております。
・監査役会には社外取締役も必要に応じオブザーバーとして出席し、監査役会と社外取締役の連携を行っております。
・監査役会において会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等を行うとともに、常勤監査役の月次監査報告を社外監査役に提出し、情報共有しております。
・監査役会において会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中には定期的な意見交換や監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、綿密な相互連携を図っております。
・監査役会は月に原則1回、内部監査室との定例報告会を実施しております。
<常勤監査役の活動状況>・取締役会、部門長会議に出席するほか、重要な決裁書類及び重要会議の議事録を閲覧することによって会社の状況を把握しております。
・決算財務プロセスの内部統制の整備・運用状況の整備の観点から、四半期ごとの社内の決算ミーティングに参加し、決算の留意事項を確認するとともに、会計監査人の期末実地棚卸にも同行しております。
・内部統制推進委員会及びリスク・コンプライアンス推進委員会の委員であり、両委員会に出席して意見を述べております。
・常勤監査役は子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会に出席するほか、子会社の取締役と意思疎通、情報交換を行い、子会社に対しては、宅地建物取引業法及び建設業法等法令遵守のためのコンプライアンス監査を行っております。
・内部監査室から内部監査計画の説明を受けるとともに、内部統制システム及びコンプライアンスを中心とした整備運用状況の監査立ち合いを行っております。
<社外監査役の活動状況>・取締役会、部門長会議及び代表取締役社長との年3回の定期会合及び内部監査室との月に1回の定例報告会の中でそれぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で意見を述べております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員
・当社における内部監査部門は代表取締役社長が直轄する組織として内部監査室(人員5名)を設置しております。
b.内部監査室の活動状況
・内部監査室は、内部監査規程並びに年度内部監査計画に基づき内部監査を行っており、内部監査結果は、代表取締役社長・取締役会・監査役会及び被監査部署に報告しております。
・内部統制整備運用状況監査において子会社を含めた業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性など業務執行部門の監査及び宅地建物取引業法や建設業法などのコンプライアンス監査等を実施しております。
・内部監査室は監査役会、社外取締役と原則月1回、内部監査結果の報告を行うとともに、情報交換会を実施しております。
・内部監査室と常勤監査役は共通のデータベースを構築して緊密な連携を取るとともに、内部監査実施時には事前協議を行い、必要に応じて助言を受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
・有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
・31年
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
・指定有限責任社員・業務執行社員 髙見 勝文、安田 秀樹
d.監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士 5名 その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定方針は、当社グループの会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの事業活動を監査する体制を有していること等を総合的に判断することとしております。また、当社グループは、有限責任監査法人トーマツより、毎年「監査品質に関する報告書」を受領し説明を受けており、品質管理システムが適切に整備運用されているか確認することで、有限責任監査法人トーマツが当社の監査法人として適当であると判断し選定しております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合は、監査役全員の同意に基づき解任又は不再任とします。この場合、監査役会は解任又は不再任後最初に招集される株主総会におきまして会計監査人を解任又は不再任とした旨とその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・当社の監査役及び監査役会は、被監査部門から監査法人の評価について意見等の聴取を行うとともに、監査役会が策定した評価基準に基づき監査法人に対する適切な評価を行っており、有限責任監査法人トーマツは、当社グループの会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの事業活動を監査する体制を有していると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社42,5004,00040,500-
連結子会社2,300-2,300-
44,8004,00042,800-

(注)前連結会計年度の当社における非監査業務に基づく報酬は、収益認識に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導に対するものです。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社---900
連結子会社----
---900

(注)当連結会計年度の当社における非監査業務に基づく報酬は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークファームに属しているデロイトトーマツ税理士法人による税務コンプライアンス業務に対するものです。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
・該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
・当社は監査報酬の決定に際して、監査報酬見積書に基づく監査予定日数と当社の事業規模や業務の特性等を勘案した上で、監査公認会計士等と十分な検討を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
・有限責任監査法人トーマツは、当社グループの会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの事業活動を監査する体制を有しており、会計監査が適正かつ妥当に行われていると判断しました。また、監査報酬について、監査役会において審議し、会計監査計画の監査日数及び昨年の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、監査役会として同意しました。
⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響下における監査業務対応
・当連結会計年度における監査業務対応については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発令されましたが、当社グループにおいては海外拠点がなく主たる営業地盤は大阪府全域、兵庫県南部及び和歌山県北部であるため、監査の移動にほとんど制約を受けることがなく、監査役監査、内部監査室監査ともに計画通りに実施することができました。
・会計監査人の監査については、オンラインストレージによる書類の共有化やWeb会議システム等のリモート監査を活用することにより、予定どおりに完了しております。

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