有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、西村博英(社外常勤監査役)舩山克也(社外非常勤監査役)佐々木浩章(社外非常勤監査役)の
3名で構成されております。
監査役会は原則年1回開催しております。
当事業年度は1回開催しており、監査役の出席率は100%でした。
各監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、監査役会で決定された監査の方針・方法及び
分担等に従い、取締役の職務執行、会計監査、株主総会の領域についてのリスクや課題を検討し、各領域に対する
監査活動を行っております。
また、常勤監査役の活動としては、経営会議をはじめとする重要な会議に出席する他、議事録、重要な決裁文書
及び契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人との連携を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は事業規模が小さいため設けておりません。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
霞友有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
吉田 恭治 (継続監査期間3年)
中塩 修司 (継続監査期間3年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に、当社の会計監査人として必要な
専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断して選定して
おります。
f.監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況
の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し、監査品質等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査役会の同意
を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などの検証を行ったうえで
会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、西村博英(社外常勤監査役)舩山克也(社外非常勤監査役)佐々木浩章(社外非常勤監査役)の
3名で構成されております。
監査役会は原則年1回開催しております。
当事業年度は1回開催しており、監査役の出席率は100%でした。
各監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、監査役会で決定された監査の方針・方法及び
分担等に従い、取締役の職務執行、会計監査、株主総会の領域についてのリスクや課題を検討し、各領域に対する
監査活動を行っております。
また、常勤監査役の活動としては、経営会議をはじめとする重要な会議に出席する他、議事録、重要な決裁文書
及び契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人との連携を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は事業規模が小さいため設けておりません。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
霞友有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
吉田 恭治 (継続監査期間3年)
中塩 修司 (継続監査期間3年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に、当社の会計監査人として必要な
専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性等を総合的に判断して選定して
おります。
f.監査役及び監査役会における監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況
の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し、監査品質等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 1,900 | ― | 1,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査内容、監査時間数等の妥当性を検証し、監査役会の同意
を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などの検証を行ったうえで
会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。