有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断し、本人としての役割となる場合は総額で収益を認識し、代理人としての役割となる場合には純額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による当会計期間の損益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用については収益認識会計基準第84項のただし書に定める経過的な取扱いに
従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める
経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断し、本人としての役割となる場合は総額で収益を認識し、代理人としての役割となる場合には純額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による当会計期間の損益に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用については収益認識会計基準第84項のただし書に定める経過的な取扱いに
従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める
経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。