有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治に関する事項 等
当社は株主をはじめとして、顧客、従業員を含むすべてのステークホルダ-にとって継続的に企業価値を高めることをコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方としております。
コーポレートガバナンスが有効に機能するために、当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株主重視の公正な経営システムを構築し維持していくことが重要な経営課題であると考えます。法令遵守につきましては、必要に応じて有識者(弁護士・公認会計士)の意見を参考にしております。
(企業統治の体制)

a 取締役会
取締役会は13名の取締役で構成され、効率的監督体制を整えております。定時取締役会は定期的に開催しており、重要案件が生じた場合は随時臨時取締役会を開催しております。
b 監査役制度
当社は監査役会制度を採用しております。監査役は3名(全員社外監査役)で構成され監査役会を定期的に開催しております。監査役は取締役会への出席のほか、稟議案件の監督、取締役の職務を十分監視できる体制になっております。
(役員報酬の内容)
取締役は全員社外取締役であり、無報酬であります。
監査役は全員社外監査役であり、無報酬であります。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役及び社外監査役は当社の法人株主の代表者であります。
(取締役の定数)
当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主(株主名簿の記載変更)が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治に関する事項 等
当社は株主をはじめとして、顧客、従業員を含むすべてのステークホルダ-にとって継続的に企業価値を高めることをコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方としております。
コーポレートガバナンスが有効に機能するために、当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株主重視の公正な経営システムを構築し維持していくことが重要な経営課題であると考えます。法令遵守につきましては、必要に応じて有識者(弁護士・公認会計士)の意見を参考にしております。
(企業統治の体制)

a 取締役会
取締役会は13名の取締役で構成され、効率的監督体制を整えております。定時取締役会は定期的に開催しており、重要案件が生じた場合は随時臨時取締役会を開催しております。
b 監査役制度
当社は監査役会制度を採用しております。監査役は3名(全員社外監査役)で構成され監査役会を定期的に開催しております。監査役は取締役会への出席のほか、稟議案件の監督、取締役の職務を十分監視できる体制になっております。
(役員報酬の内容)
取締役は全員社外取締役であり、無報酬であります。
監査役は全員社外監査役であり、無報酬であります。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役及び社外監査役は当社の法人株主の代表者であります。
(取締役の定数)
当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主(株主名簿の記載変更)が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。