有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
社外取締役4名と社内取締役1名の計5名で構成される監査等委員会では、監査方針及び計画を定め、取締役等から、定期的にその職務執行に関する事項の報告を受けるとともに、必要な場合、聴取を行ないます。経営会議等社内の重要な会議には常勤監査等委員が出席しています。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、コンプライアンス体制の周知徹底の監視、検証や会社財産の管理及び重要財産の取得並びに処分の監視、検証、並びに、金融商品取引法に規定する財務報告に係る内部統制の監視、検証などに重点を置き、実効的かつ効果的な監査活動を行っております。
また、常勤の監査等委員の活動として、主要な会議への出席のほか、日常監査や監査部、リスク管理部からの報告に対して具体的な指示や必要に応じた往査、聴取などを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査及び内部統制担当部署である監査部は、社長直轄の組織で監査部14名(3月末時点)が配置されており、業務監査と財務報告に係る内部統制の評価業務について、その結果を代表取締役社長に報告を行なうとともに監査等委員会に報告の上、関係部署に対しても監査結果等を開示し、改善を求めることを通じて内部統制の有効性向上を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期末のみにとどまらず必要に応じて適宜監査が実施されております。なお、同監査法人と当監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
a. 監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間 2000年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務の執行した公認会計士
当社の業務を執行した公認会計士の氏名につきましては以下の通りです。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者の構成につきましては以下の通りです。
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、公益社団法人日本監査役協会の各種指針を参考に、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等を勘案して選定しております。有限責任 あずさ監査法人は、品質、独立性など総合的に判断し、かつ、当社グループ事業の特殊性、多様性やリスク等に精通した上で、有効的及び効率的な監査実施を行っていることから、当社の会計監査人として適当と判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立性や専門性など総合的に行い、適当と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の導入支援に係るアドバイザリー業務の委託であります。
また、連結子会社における非監査業務は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案し決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査の計画の内容や職務執行状況、報酬の見積もりの算定根拠などについて検証を行い妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会による監査の状況
社外取締役4名と社内取締役1名の計5名で構成される監査等委員会では、監査方針及び計画を定め、取締役等から、定期的にその職務執行に関する事項の報告を受けるとともに、必要な場合、聴取を行ないます。経営会議等社内の重要な会議には常勤監査等委員が出席しています。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 谷口 嘉孝 | 委員長(常勤) | 15回 | 14回 |
| 美濃羽英伸 | 委員 (常勤) | 11回 | 10回 |
| 相羽 洋一 | 委員(非常勤) | 15回 | 15回 |
| 赤堀 聰 | 委員(非常勤) | 15回 | 15回 |
| 中谷 敏久 | 委員(非常勤) | 15回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項として、コンプライアンス体制の周知徹底の監視、検証や会社財産の管理及び重要財産の取得並びに処分の監視、検証、並びに、金融商品取引法に規定する財務報告に係る内部統制の監視、検証などに重点を置き、実効的かつ効果的な監査活動を行っております。
また、常勤の監査等委員の活動として、主要な会議への出席のほか、日常監査や監査部、リスク管理部からの報告に対して具体的な指示や必要に応じた往査、聴取などを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査及び内部統制担当部署である監査部は、社長直轄の組織で監査部14名(3月末時点)が配置されており、業務監査と財務報告に係る内部統制の評価業務について、その結果を代表取締役社長に報告を行なうとともに監査等委員会に報告の上、関係部署に対しても監査結果等を開示し、改善を求めることを通じて内部統制の有効性向上を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期末のみにとどまらず必要に応じて適宜監査が実施されております。なお、同監査法人と当監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
a. 監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間 2000年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務の執行した公認会計士
当社の業務を執行した公認会計士の氏名につきましては以下の通りです。
| 所属監査法人 | 氏 名 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 楠 元 宏 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | 指定有限責任社員 業務執行社員 近 藤 繁 紀 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者の構成につきましては以下の通りです。
| 公認会計士 7人 | その他 15人 |
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、公益社団法人日本監査役協会の各種指針を参考に、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等を勘案して選定しております。有限責任 あずさ監査法人は、品質、独立性など総合的に判断し、かつ、当社グループ事業の特殊性、多様性やリスク等に精通した上で、有効的及び効率的な監査実施を行っていることから、当社の会計監査人として適当と判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立性や専門性など総合的に行い、適当と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 85 | 16 | 86 | - |
| 連結子会社 | 8 | ─ | 15 | - |
| 合計 | 93 | 16 | 101 | - |
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の導入支援に係るアドバイザリー業務の委託であります。
また、連結子会社における非監査業務は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千米ドル) | 非監査業務に 基づく報酬(千米ドル) | 監査証明業務に 基づく報酬(千米ドル) | 非監査業務に 基づく報酬(千米ドル) | |
| 提出会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 連結子会社 | 160 | ─ | 165 | ─ |
| 合計 | 160 | ─ | 165 | ─ |
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案し決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査の計画の内容や職務執行状況、報酬の見積もりの算定根拠などについて検証を行い妥当であると判断したためであります。