有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめお客様、取引先、地域社会、従業員等全てのステークホルダーから信頼される企業体制を構築するため、コーポレート・ガバナンスの充実と強化を経営上の最重要課題として位置づけ、経営の透明性の向上及び効率性を確保し、もって経営環境の変化に対応できる組織体制による企業価値の増大に努めております。
当社は、2015年6月26日開催の当社第42回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、株主総会の一層の活性化、取締役会の意思決定の迅速化及び監査等委員会による監督機能のより一層の強化、並びに、組織的監査体制の適切な構築・運用による監査機能の強化等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、持続的企業価値向上を図り、適時・適切なガバナンス体制の構築・運用に努めるため、監査等委員会設置会社の企業統治体制を採用し、「監査等委員会」、「諮問委員会」、「経営会議」、「取締役会」の機関を設置、運用しております。
「監査等委員会」の構成員は、委員長の谷口嘉孝氏、委員の相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏の社外取締役4名と美濃羽英伸氏を含む計5名の監査等委員である取締役により構成され、会社法上の監査等委員会の権限、主に、一般的な監査・監督、調査・報告、監査等委員会及び会計監査人の地位等に関する権限を有し、取締役会が果たす監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関としてその職務を適正に執行することによって、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っていることを自覚し、中長期的な企業価値の向上に資する視点から助言等を行い、職務を果たすことを目的としております。
また、当社は「指名諮問委員会、報酬諮問委員会」を設置し、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名諮問委員会は取締役の選任及び解任に関する事項について審議し、報酬諮問委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。委員会は代表取締役社長の諮問に応じて審議、取締役会に対して助言・提言を行うため、独立性を重視し、その構成員は、委員長に、監査等委員である社外取締役の谷口嘉孝氏、委員に、代表取締役3名(伊藤與朗氏、伊藤勝康氏、伏見有貴氏)と社外取締役の野中ともよ氏、監査等委員である社外取締役の、赤堀聰氏、中谷敏久氏の計7名で構成しております。
当社における重要事項の決定プロセスは、議案提出部署が毎月開催される「経営会議」に起案事項を付議し、さまざまな観点から議論を尽くし、その後毎月開催される定例取締役会において重要事項を審議し、決定する形をとっております。「経営会議」は、経営に関する主要な事項について審議等を行い、経営目的を適切に遂行することを目的し、審議等の結果、承認された事項は、職務権限に基づき、取締役会等に上申する機能を果たしております。議長は代表取締役たる最高経営責任者(CEO 伊藤勝康氏)とし、構成員は、伊藤與朗氏、伏見有貴氏、井内克之氏、新谷敦之氏、花田慎一郎氏、荻野重利氏、古川哲也氏、及び監査等委員である美濃羽英伸氏、監査等委員である社外取締役の谷口嘉孝氏の計10名で構成しております。
また、当社「取締役会」は、会社の意思決定機関として法定事項を協議決定し、経営の基本方針並びに業務執行上の重要な事項を決定または承認するとともに、取締役の職務の執行を監督するものとし、経営上の重要事項を承認するため、職務権限規程上、最高の決裁権限を有しております。議長は代表取締役たる最高執行責任者(COO 伏見有貴氏)と定め、取締役全員が出席する月例の取締役会等で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行なっております。なお、迅速かつ的確な経営及び執行判断を補佐するため、業務執行を担当する執行役員8名(6月時点)を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備状況
当社は、2006年5月16日開催の取締役会において「内部統制の基本方針」を決議し、その後は適宜見直したうえ修正を行なっています。金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」への対応については、2008年5月15日開催の取締役会において「財務報告に係る内部統制の整備・運用評価基本方針」、「財務報告に係る内部統制規程」を定め、それを踏まえ監査部に内部統制課を置き、財務報告に係る内部統制の信頼性を確保する体制の整備・運用を行なっております。
リスク管理体制については、リスク管理委員会及びリスク管理部を設置し、当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクを識別し評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査等委員会にも報告の上、改善を必要とする事項については関係部署に対して改善を指示しています。危機管理については、取締役会等の重要会議においてリスク対応策を決定し、危機管理体制の整備に努めております。
また、コンプライアンス宣言を行ない研修や啓発活動を実施し、更に、内部通報制度やホットライン制度を設け社内外からの通報を受け付ける体制を敷き、コンプライアンスが徹底されるよう努めております。これらを確実かつ効率的に実践するため、コンプライアンス総責任者(CCO)を設置し、その指揮のもとリスク管理部が、企業倫理に則った公正な事業活動及び法令遵守の徹底強化を図っております。
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制については、当社は社内規程に基づき、グループ会社の担当役員が毎月開催される当社の取締役会で業務の執行状況の報告を行い、また、当社監査部が定期的にグループ会社の内部統制の整備状況等を監査し、その結果について担当取締役及び監査等委員会に報告を行なっており、各グループ会社の業務が適正に実施されるよう努めております。
ロ.責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、損害賠償義務について、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は25名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款で定めております。
ニ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、取締役会決議により自己の株式を取得することが出来る旨、また中間配当の実施についても、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営に努めております。
ト.模式図

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめお客様、取引先、地域社会、従業員等全てのステークホルダーから信頼される企業体制を構築するため、コーポレート・ガバナンスの充実と強化を経営上の最重要課題として位置づけ、経営の透明性の向上及び効率性を確保し、もって経営環境の変化に対応できる組織体制による企業価値の増大に努めております。
当社は、2015年6月26日開催の当社第42回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、株主総会の一層の活性化、取締役会の意思決定の迅速化及び監査等委員会による監督機能のより一層の強化、並びに、組織的監査体制の適切な構築・運用による監査機能の強化等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、持続的企業価値向上を図り、適時・適切なガバナンス体制の構築・運用に努めるため、監査等委員会設置会社の企業統治体制を採用し、「監査等委員会」、「諮問委員会」、「経営会議」、「取締役会」の機関を設置、運用しております。
「監査等委員会」の構成員は、委員長の谷口嘉孝氏、委員の相羽洋一氏、赤堀聰氏、中谷敏久氏の社外取締役4名と美濃羽英伸氏を含む計5名の監査等委員である取締役により構成され、会社法上の監査等委員会の権限、主に、一般的な監査・監督、調査・報告、監査等委員会及び会計監査人の地位等に関する権限を有し、取締役会が果たす監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関としてその職務を適正に執行することによって、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っていることを自覚し、中長期的な企業価値の向上に資する視点から助言等を行い、職務を果たすことを目的としております。
また、当社は「指名諮問委員会、報酬諮問委員会」を設置し、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名諮問委員会は取締役の選任及び解任に関する事項について審議し、報酬諮問委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。委員会は代表取締役社長の諮問に応じて審議、取締役会に対して助言・提言を行うため、独立性を重視し、その構成員は、委員長に、監査等委員である社外取締役の谷口嘉孝氏、委員に、代表取締役3名(伊藤與朗氏、伊藤勝康氏、伏見有貴氏)と社外取締役の野中ともよ氏、監査等委員である社外取締役の、赤堀聰氏、中谷敏久氏の計7名で構成しております。
当社における重要事項の決定プロセスは、議案提出部署が毎月開催される「経営会議」に起案事項を付議し、さまざまな観点から議論を尽くし、その後毎月開催される定例取締役会において重要事項を審議し、決定する形をとっております。「経営会議」は、経営に関する主要な事項について審議等を行い、経営目的を適切に遂行することを目的し、審議等の結果、承認された事項は、職務権限に基づき、取締役会等に上申する機能を果たしております。議長は代表取締役たる最高経営責任者(CEO 伊藤勝康氏)とし、構成員は、伊藤與朗氏、伏見有貴氏、井内克之氏、新谷敦之氏、花田慎一郎氏、荻野重利氏、古川哲也氏、及び監査等委員である美濃羽英伸氏、監査等委員である社外取締役の谷口嘉孝氏の計10名で構成しております。
また、当社「取締役会」は、会社の意思決定機関として法定事項を協議決定し、経営の基本方針並びに業務執行上の重要な事項を決定または承認するとともに、取締役の職務の執行を監督するものとし、経営上の重要事項を承認するため、職務権限規程上、最高の決裁権限を有しております。議長は代表取締役たる最高執行責任者(COO 伏見有貴氏)と定め、取締役全員が出席する月例の取締役会等で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行なっております。なお、迅速かつ的確な経営及び執行判断を補佐するため、業務執行を担当する執行役員8名(6月時点)を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備状況
当社は、2006年5月16日開催の取締役会において「内部統制の基本方針」を決議し、その後は適宜見直したうえ修正を行なっています。金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」への対応については、2008年5月15日開催の取締役会において「財務報告に係る内部統制の整備・運用評価基本方針」、「財務報告に係る内部統制規程」を定め、それを踏まえ監査部に内部統制課を置き、財務報告に係る内部統制の信頼性を確保する体制の整備・運用を行なっております。
リスク管理体制については、リスク管理委員会及びリスク管理部を設置し、当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクを識別し評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査等委員会にも報告の上、改善を必要とする事項については関係部署に対して改善を指示しています。危機管理については、取締役会等の重要会議においてリスク対応策を決定し、危機管理体制の整備に努めております。
また、コンプライアンス宣言を行ない研修や啓発活動を実施し、更に、内部通報制度やホットライン制度を設け社内外からの通報を受け付ける体制を敷き、コンプライアンスが徹底されるよう努めております。これらを確実かつ効率的に実践するため、コンプライアンス総責任者(CCO)を設置し、その指揮のもとリスク管理部が、企業倫理に則った公正な事業活動及び法令遵守の徹底強化を図っております。
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制については、当社は社内規程に基づき、グループ会社の担当役員が毎月開催される当社の取締役会で業務の執行状況の報告を行い、また、当社監査部が定期的にグループ会社の内部統制の整備状況等を監査し、その結果について担当取締役及び監査等委員会に報告を行なっており、各グループ会社の業務が適正に実施されるよう努めております。
ロ.責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、損害賠償義務について、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は25名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款で定めております。
ニ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、取締役会決議により自己の株式を取得することが出来る旨、また中間配当の実施についても、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営に努めております。
ト.模式図
