有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は、当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の拡大を目指し、各役員の動機付けがなされること、優秀な人材を経営者として確保可能な水準であることなどを基本方針として報酬を決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、2021年6月29日開催の定時株主総会(原決裁は2013年6月27日開催の定時株主総会)で定めた1年間の報酬枠である「年間上限額197百万円、年間付与上限株式数197,000株(197,000ポイント)」を原資として、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の株式を給付する役員株式所有制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
上記、業績連動報酬である「株式給付信託(BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「親会社株主に帰属する当期純利益」の達成状況であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。なお、当事業年度における業績連動報酬である「株式給付信託(BBT)」に係る指標の目標は、108億円で、実績は、169億円となりましたので、達成となっております。
また、同日定めた1年間の報酬枠である「年間上限額12億円、年間付与上限株式数120万株」を原資に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えつつ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に譲渡制限を設定した当社株式(譲渡制限付株式)を割り当てる、譲渡制限付株式報酬制度(RS:リストリクテッド・ストック)を導入しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、2015年6月26日開催の定時株主総会で決議した「年額1,200百万円、員数13名」の範囲内で、上記基本方針に従い、代表取締役および業務部門管掌取締役にて原案を作成し、取締役会で決議しております。原案の作成にあたっては、独立社外取締役を過半数とする報酬諮問委員会に諮問しております。当事業年度においては報酬諮問委員会を2回開催し、その都度、取締役会に報告しております。監査等委員である取締役の報酬額については、2015年6月26日開催の定時株主総会で決議した「年額50百万円、員数5名」の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
当社は、2021年4月14日開催の取締役会にて、以下の取締役の報酬に係る方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の拡大を目指すインセンティブとして十分に機能し各取締役の動機付けがなされ、優秀な人材を経営者として確保可能な報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬、株式給付信託および譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は独立性の観点から、固定報酬のみとする。
b.金銭報酬(業績連動報酬等を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本となる報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の株式給付信託(BBT)は、業績や株価を意識した経営を行うこと、および株主との利益意識を共有することを目的として、役位、職責、業績への貢献度その他の事情を踏まえ、取締役に対し業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式(但し、ポイントの端数部分については現金)を給付する。目標となる業績指標とその値は、上記目的に適合するように、報酬諮問委員会の答申を踏まえて設定する。なお、株式給付を受ける権利を喪失させることが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、取締役は株式給付を受ける権利を喪失する。
当社の取締役の譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えつつ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責、在任年数その他の事情に応じて予め設定した水準に従い、原則として、毎年一定の時期に譲渡制限を設定した当社株式(譲渡制限付株式)を割り当てる。譲渡制限付株式については、当社は、当社の取締役を退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止するものとし、また、譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、譲渡制限付株式を無償で取得する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、報酬諮問委員会において諮問を行う。取締役会(下記(e)の委任を受けた代表取締役)は、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し,取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額、株式給付信託の付与ポイント数および譲渡制限付株式の割当株式数については、取締役会決議にもとづき、代表取締役(複数いる場合はその全員とする。以下同じ。)がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の固定報酬の額、株式給付信託の付与ポイント数および譲渡制限付株式の割当株式数の決定とする。委任を受けた代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとする。
f.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役ファウンダー伊藤與朗氏及び代表取締役会長伊藤勝康氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の個人別の基本報酬の額の決定であり、当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬の内容を決定するに際しては、予め報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は、当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の拡大を目指し、各役員の動機付けがなされること、優秀な人材を経営者として確保可能な水準であることなどを基本方針として報酬を決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、2021年6月29日開催の定時株主総会(原決裁は2013年6月27日開催の定時株主総会)で定めた1年間の報酬枠である「年間上限額197百万円、年間付与上限株式数197,000株(197,000ポイント)」を原資として、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の株式を給付する役員株式所有制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
上記、業績連動報酬である「株式給付信託(BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「親会社株主に帰属する当期純利益」の達成状況であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。なお、当事業年度における業績連動報酬である「株式給付信託(BBT)」に係る指標の目標は、108億円で、実績は、169億円となりましたので、達成となっております。
また、同日定めた1年間の報酬枠である「年間上限額12億円、年間付与上限株式数120万株」を原資に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えつつ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に譲渡制限を設定した当社株式(譲渡制限付株式)を割り当てる、譲渡制限付株式報酬制度(RS:リストリクテッド・ストック)を導入しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、2015年6月26日開催の定時株主総会で決議した「年額1,200百万円、員数13名」の範囲内で、上記基本方針に従い、代表取締役および業務部門管掌取締役にて原案を作成し、取締役会で決議しております。原案の作成にあたっては、独立社外取締役を過半数とする報酬諮問委員会に諮問しております。当事業年度においては報酬諮問委員会を2回開催し、その都度、取締役会に報告しております。監査等委員である取締役の報酬額については、2015年6月26日開催の定時株主総会で決議した「年額50百万円、員数5名」の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
当社は、2021年4月14日開催の取締役会にて、以下の取締役の報酬に係る方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の拡大を目指すインセンティブとして十分に機能し各取締役の動機付けがなされ、優秀な人材を経営者として確保可能な報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬、株式給付信託および譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は独立性の観点から、固定報酬のみとする。
b.金銭報酬(業績連動報酬等を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本となる報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の株式給付信託(BBT)は、業績や株価を意識した経営を行うこと、および株主との利益意識を共有することを目的として、役位、職責、業績への貢献度その他の事情を踏まえ、取締役に対し業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式(但し、ポイントの端数部分については現金)を給付する。目標となる業績指標とその値は、上記目的に適合するように、報酬諮問委員会の答申を踏まえて設定する。なお、株式給付を受ける権利を喪失させることが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、取締役は株式給付を受ける権利を喪失する。
当社の取締役の譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えつつ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責、在任年数その他の事情に応じて予め設定した水準に従い、原則として、毎年一定の時期に譲渡制限を設定した当社株式(譲渡制限付株式)を割り当てる。譲渡制限付株式については、当社は、当社の取締役を退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止するものとし、また、譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、譲渡制限付株式を無償で取得する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、報酬諮問委員会において諮問を行う。取締役会(下記(e)の委任を受けた代表取締役)は、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し,取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額、株式給付信託の付与ポイント数および譲渡制限付株式の割当株式数については、取締役会決議にもとづき、代表取締役(複数いる場合はその全員とする。以下同じ。)がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の固定報酬の額、株式給付信託の付与ポイント数および譲渡制限付株式の割当株式数の決定とする。委任を受けた代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとする。
f.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役ファウンダー伊藤與朗氏及び代表取締役会長伊藤勝康氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の個人別の基本報酬の額の決定であり、当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬の内容を決定するに際しては、予め報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 1,387 | 738 | 163 | 485 | 648 | 11 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 (百万円) | |||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 伊藤 與朗 | 395 | 取締役 | 提出会社 | 165 | 21 | 208 | 229 |
| 伊藤 勝康 | 368 | 取締役 | 提出会社 | 153 | 21 | 193 | 214 |
| 伏見 有貴 | 116 | 取締役 | 提出会社 | 79 | 21 | 15 | 36 |
| 新谷 敦之 | 123 | 取締役 | 提出会社 | 70 | 22 | 30 | 52 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。