有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
① 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
③ 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
法人税法の規定による均等償却を採用しております。
④ 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
⑤ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は「繰延消費税(長期前払費用)」に計上し5年間で均等償却を行っております。
① 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
③ 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
法人税法の規定による均等償却を採用しております。
④ 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
⑤ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は「繰延消費税(長期前払費用)」に計上し5年間で均等償却を行っております。