訂正有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、建設・不動産業を中心とした事業を通じて、取引先や従業員をはじめとするステークホルダーと「協働共生」の関係を構築し、相互に利益を享受し、成長することを目指しております。
ステークホルダーの信頼を得つつ、当社グループの企業価値を持続的に向上させるためには、経営の公正性や透明性を確保し、迅速かつ果断な意思決定を行える体制を構築することが必要不可欠となります。このため、当社はコーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを経営上の重要課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2021年2月25日開催の臨時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。この移行は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
(取締役会)
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名、本書提出日現在)で構成されております。取締役会は毎月一回開催され、法定事項及び当社グループの経営に係る重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員である社外取締役が第三者的立場で取締役会の審議に参加することで、取締役の業務執行状況の監督を行っております。
取締役会の構成につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名、本書提出日現在)で構成されております。監査等委員会は、毎期策定される監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、その他当社グループの経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しております。
監査等委員会は毎月1回開催され、当社及び連結子会社の現状と課題に関する情報の共有を行っております。
監査等委員会の構成につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
(経営会議)
経営会議は、必要に応じて開催しております。経営会議には連結子会社を含む当社グループの諸課題が報告され、業務執行に関する事項の検討や決定を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法に基づき、以下のとおり当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。
a.取締役・使用人の職務の執行及び定款に適合することを確保するための体制
(1)代表取締役はコンプライアンスの責任者として、企業行動憲章、コンプライアンス規定の整備、内部監査室の監査等を通じて、取締役及び使用人の法令及び定款の遵守を徹底します。
(2)外部の弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度を設け、法令違反等を早期に発生する体制を整備しております。また、内部通報規程により、通報者が不利益な取扱いを受けない体制を確保しております。
(3)反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。
(4)財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に基づき、財務報告に係る内部統制の体制構築・整備を推進します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、取締役の職務の執行に係る情報・文書は、法令及び文書管理規程に基づき、適切に保存・管理を行います。また、取締役は、当該資料を常時閲覧することができるものとします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理に関する基本ルールとして「リスク管理規程」を作成し、リスク管理についての情報収集・分析・評価・対応を通じたリスク管理体制を確立しております。
(2)内部監査室は、代表取締役直属の組織として内部監査を行い、損失の危険のある業務執行が発見された場合には、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告します。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、毎月定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて取締役会を開催し、迅速な意思決定を行います。
(2)各取締役の業務執行の適切な分担を実施し、効率的に業務執行が行われる体制を構築します。
e.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対して事業内容に係る報告、重要な案件に係る事前承認等を求めることにより、子会社の業務執行の適正を確保するよう努めます。
(2)当社は、グループコンプライアンス委員会を通じて、法令及び定款を遵守する体制をグループ会社と共有しております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこととしております。
(2)監査等員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動、評価、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とするものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに当社グループ取締役、監査役及び使用人は、当社グループの業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に都度報告することとしております。
(2)監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないことを内部通報規程に明記し、禁止しております。
(3)監査等委員会は、定期的に代表取締役、内部監査室、監査法人、子会社の取締役及び監査役と意見交換する機会を設けます。
(4)監査等委員会がその職務執行について生じる前払い又は償還等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに支払いを行うものとします。
④ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会において決議できる株主総会決議事項
a.役員の責任免除
当社は、役員の責任を合理的な範囲にとどめるため、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員会設置会社移行前に監査役であった者の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、役員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等の決定を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上もって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)1.岡康正氏については、2024年6月25日開催の第39期定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.藤澤昌隆氏は、2024年6月25日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって退任しておりますので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会においては、取締役会付議事項に関する審議の他、当社グループの経営に係る重要な事項、M&A案件の推進の可否等について協議及び審議を行っております。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、建設・不動産業を中心とした事業を通じて、取引先や従業員をはじめとするステークホルダーと「協働共生」の関係を構築し、相互に利益を享受し、成長することを目指しております。
ステークホルダーの信頼を得つつ、当社グループの企業価値を持続的に向上させるためには、経営の公正性や透明性を確保し、迅速かつ果断な意思決定を行える体制を構築することが必要不可欠となります。このため、当社はコーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを経営上の重要課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2021年2月25日開催の臨時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。この移行は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。
(取締役会)
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名、本書提出日現在)で構成されております。取締役会は毎月一回開催され、法定事項及び当社グループの経営に係る重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員である社外取締役が第三者的立場で取締役会の審議に参加することで、取締役の業務執行状況の監督を行っております。
取締役会の構成につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名、本書提出日現在)で構成されております。監査等委員会は、毎期策定される監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、その他当社グループの経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しております。
監査等委員会は毎月1回開催され、当社及び連結子会社の現状と課題に関する情報の共有を行っております。
監査等委員会の構成につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。
(経営会議)
経営会議は、必要に応じて開催しております。経営会議には連結子会社を含む当社グループの諸課題が報告され、業務執行に関する事項の検討や決定を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法に基づき、以下のとおり当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。
a.取締役・使用人の職務の執行及び定款に適合することを確保するための体制
(1)代表取締役はコンプライアンスの責任者として、企業行動憲章、コンプライアンス規定の整備、内部監査室の監査等を通じて、取締役及び使用人の法令及び定款の遵守を徹底します。
(2)外部の弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度を設け、法令違反等を早期に発生する体制を整備しております。また、内部通報規程により、通報者が不利益な取扱いを受けない体制を確保しております。
(3)反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。
(4)財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に基づき、財務報告に係る内部統制の体制構築・整備を推進します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、取締役の職務の執行に係る情報・文書は、法令及び文書管理規程に基づき、適切に保存・管理を行います。また、取締役は、当該資料を常時閲覧することができるものとします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理に関する基本ルールとして「リスク管理規程」を作成し、リスク管理についての情報収集・分析・評価・対応を通じたリスク管理体制を確立しております。
(2)内部監査室は、代表取締役直属の組織として内部監査を行い、損失の危険のある業務執行が発見された場合には、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告します。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、毎月定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて取締役会を開催し、迅速な意思決定を行います。
(2)各取締役の業務執行の適切な分担を実施し、効率的に業務執行が行われる体制を構築します。
e.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対して事業内容に係る報告、重要な案件に係る事前承認等を求めることにより、子会社の業務執行の適正を確保するよう努めます。
(2)当社は、グループコンプライアンス委員会を通じて、法令及び定款を遵守する体制をグループ会社と共有しております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこととしております。
(2)監査等員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動、評価、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とするものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保します。
g.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに当社グループ取締役、監査役及び使用人は、当社グループの業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に都度報告することとしております。
(2)監査等委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないことを内部通報規程に明記し、禁止しております。
(3)監査等委員会は、定期的に代表取締役、内部監査室、監査法人、子会社の取締役及び監査役と意見交換する機会を設けます。
(4)監査等委員会がその職務執行について生じる前払い又は償還等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに支払いを行うものとします。
④ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会において決議できる株主総会決議事項
a.役員の責任免除
当社は、役員の責任を合理的な範囲にとどめるため、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員会設置会社移行前に監査役であった者の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、役員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等の決定を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上もって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 代表取締役社長 | 長谷川 克彦 | 12回/12回 |
| 取締役会長 | 伊藤 誠英 | 12回/12回 |
| 常務取締役 | 大西 昌也 | 12回/12回 |
| 取締役 | 大脇 貴志 | 12回/12回 |
| 取締役 | 山内 一郎 | 12回/12回 |
| 取締役(監査等委員) | 吉村 裕彦 | 12回/12回 |
| 取締役(監査等委員/社外) | 岡 康正 | 10回/10回 |
| 取締役(監査等委員/社外) | 岡田 千絵 | 12回/12回 |
| 取締役(監査等委員/社外) | 藤澤 昌隆 | 2回/2回 |
(注)1.岡康正氏については、2024年6月25日開催の第39期定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.藤澤昌隆氏は、2024年6月25日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって退任しておりますので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会においては、取締役会付議事項に関する審議の他、当社グループの経営に係る重要な事項、M&A案件の推進の可否等について協議及び審議を行っております。