①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 令和6年2月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,057個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 10,570株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 令和6年4月2日 至 令和26年4月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 906円資本組入額 453円(注2) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査等委員である取締役のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、監査等委員である取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。① 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。② 相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければならない。③ 相続承継人は、権利行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注3) |
※
新株予約権の発行時(令和6年4月1日)における内容を記載しております。
(注)1.
新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、
新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない
新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。