有価証券報告書-第16期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年2月20日取締役会決議
② 平成22年2月20日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年2月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 54 | 54 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,400 | 5,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 625 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月10日 至 平成32年2月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 881 資本組入額 441 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ② その他の権利行使の条件は、当社第11回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分ができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
② 平成22年2月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 325 | 298 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,500 | 29,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 625 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月10日 至 平成32年2月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 881 資本組入額 441 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時においても当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ② その他の権利行使の条件は、当社第11回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡、質入その他の一切の処分ができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年10月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年12月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ① 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ② 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③ 新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |