有価証券報告書-第31期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(重要な後発事象)
1. 重要な訴訟の取下げ
当社は違約金支払請求訴訟を提起されておりましたが、原告が訴えの全部を取下げ、当社がこの取下げに同意し、これを平成30年9月14日付で裁判所が受理し、同日付にて訴訟が完結いたしました。
(1) 訴えが取り下げられるに至った理由
今般上記違約金支払い請求訴訟の原告より、訴えを取り下げたい旨の申し出がありました。これに対し被告である当社は、訴えの取下げに同意し、これを裁判所が受理したことを確認しました。この結果本件訴訟が完結しております。当社は、新日本実業株式会社に対し、上記訴えの取下げに際し、金員やその他の対価を一切提供しておりません。
(2) 訴えを取り下げた者の概要
① 商号:新日本実業株式会社
② 本店所在地:東京都中央区銀座 6 丁目 6 番 5 号
③ 代表者の氏名:小西洋
(3) 訴えの取り下げを行った裁判所および年月日
① 本取り下げがなされた裁判所:東京地方裁判所
② 裁判所の受理年月日:平成30年9月14日
(4) 訴訟の内容
① 訴えの内容:違約金支払請求
② 訴訟の目的の価額:17億円
2. 自己株式の消却
当社は、平成30年10月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議しました。
(1) 消却する株式の種類 当社普通株式
(2) 消却する株式の数 7,000,000株(消却前の発行済普通株式総数に対する割合2.09%)
(3) 消却予定日 平成30年10月31日
(4) 消却後の発行済普通株式総数 327,800,259株
1. 重要な訴訟の取下げ
当社は違約金支払請求訴訟を提起されておりましたが、原告が訴えの全部を取下げ、当社がこの取下げに同意し、これを平成30年9月14日付で裁判所が受理し、同日付にて訴訟が完結いたしました。
(1) 訴えが取り下げられるに至った理由
今般上記違約金支払い請求訴訟の原告より、訴えを取り下げたい旨の申し出がありました。これに対し被告である当社は、訴えの取下げに同意し、これを裁判所が受理したことを確認しました。この結果本件訴訟が完結しております。当社は、新日本実業株式会社に対し、上記訴えの取下げに際し、金員やその他の対価を一切提供しておりません。
(2) 訴えを取り下げた者の概要
① 商号:新日本実業株式会社
② 本店所在地:東京都中央区銀座 6 丁目 6 番 5 号
③ 代表者の氏名:小西洋
(3) 訴えの取り下げを行った裁判所および年月日
① 本取り下げがなされた裁判所:東京地方裁判所
② 裁判所の受理年月日:平成30年9月14日
(4) 訴訟の内容
① 訴えの内容:違約金支払請求
② 訴訟の目的の価額:17億円
2. 自己株式の消却
当社は、平成30年10月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議しました。
(1) 消却する株式の種類 当社普通株式
(2) 消却する株式の数 7,000,000株(消却前の発行済普通株式総数に対する割合2.09%)
(3) 消却予定日 平成30年10月31日
(4) 消却後の発行済普通株式総数 327,800,259株