四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
(重要な後発事象)
(株式併合及び定款の一部変更)
当社は、2022年2月24日開催の取締役会において2022年4月28日開催予定の臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にて、株式併合及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしました。
1. 株式併合
(1)株式併合の目的
当社の発行済株式総数は2022年1月31日時点で337,234,159株であり、この株式数は当社の事業規模および同業他社の状況からみて多い状態にあると考えております。
また、2022年2月22日現在の当社の株価終値(46円)では、投資単位(1単元100株)当たりの金額は4,600円であり、東京証券取引所の有価証券上場規程における望ましいとされる投資単位5万円以上50万円未満の水準を大きく下回っている状況となっております。
当社といたしましては、1円当たりの株価変動率が相対的に大きい現在の株価水準が続いた場合、投機的対象として大きな株価の変動を招きやすい状態となっており、一般投資家の皆様への影響が大きいと認識しております。
このような状況を踏まえ、本株主総会において株主の皆様からのご承認を得ることを前提として、10株を1株に併合する株式併合を実施することといたしました。
今回の株式併合により、発行済株式総数を当社の規模に見合った水準とすることで、現状の株価水準から望ましいとされる投資単位の水準に近づくことを期待したいと考えております。
(2)株式併合の内容
(3)併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数および株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。
(5)効力発生日における発行可能株式総数
(6)株式併合の日程
(7)1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が当事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の当第2四半期累計期間における1株当たり情報は以下のとおりであります。
2. 定款の一部変更
(1) 変更の理由
① 上記の株式併合に係る議案が本株主総会において原案どおり承認可決されることを条件として、株式併合に伴い、会社法第182条第2項により発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 株主の皆さまの株式売買における利便性を高めるため、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入いたしたく、単元未満株式についての権利の規定である第6条の3を変更、および単元未満株式の買増しの規定を第6条の4として新設するものであります。
③ 上記①の変更は、2022年6月1日をもって、その効力を生じるものとする旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は2022年6月1日経過後、これを削除いたします。
※ 上記②および③の変更は、上記1.の株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、本株主総会における承認時にその効力が生じるものとします。
(2) 変更の内容
(下線部は変更部分を示しております。)
3. 日程
(株式併合及び定款の一部変更)
当社は、2022年2月24日開催の取締役会において2022年4月28日開催予定の臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)にて、株式併合及び定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしました。
1. 株式併合
(1)株式併合の目的
当社の発行済株式総数は2022年1月31日時点で337,234,159株であり、この株式数は当社の事業規模および同業他社の状況からみて多い状態にあると考えております。
また、2022年2月22日現在の当社の株価終値(46円)では、投資単位(1単元100株)当たりの金額は4,600円であり、東京証券取引所の有価証券上場規程における望ましいとされる投資単位5万円以上50万円未満の水準を大きく下回っている状況となっております。
当社といたしましては、1円当たりの株価変動率が相対的に大きい現在の株価水準が続いた場合、投機的対象として大きな株価の変動を招きやすい状態となっており、一般投資家の皆様への影響が大きいと認識しております。
このような状況を踏まえ、本株主総会において株主の皆様からのご承認を得ることを前提として、10株を1株に併合する株式併合を実施することといたしました。
今回の株式併合により、発行済株式総数を当社の規模に見合った水準とすることで、現状の株価水準から望ましいとされる投資単位の水準に近づくことを期待したいと考えております。
(2)株式併合の内容
| ① 併合する株式の種類 | 普通株式 |
| ② 併合の割合 | 2022年5月31日の最終の株主名簿に記載された株主様のご所有株式数10株につき1株の割合で併合いたします。 |
| ③ 効力発生日 | 2022年6月1日 |
(3)併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(2022年1月31日現在) | 337,234,159株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 303,510,744株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 33,723,415株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数および株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。
(5)効力発生日における発行可能株式総数
| 効力発生日前の発行可能株式総数(2022年1月31日現在) | 857,484,027株 |
| 効力発生日における発行可能株式総数 | 85,748,402株 |
(6)株式併合の日程
| 取締役会決議 | 2022年2月24日 |
| 本株主総会決議日 | 2022年4月28日(予定) |
| 株式併合の効力発生日 | 2022年6月1日(予定) |
(7)1株当たり情報に及ぼす影響
本株式併合が当事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の当第2四半期累計期間における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 14円02銭 |
2. 定款の一部変更
(1) 変更の理由
① 上記の株式併合に係る議案が本株主総会において原案どおり承認可決されることを条件として、株式併合に伴い、会社法第182条第2項により発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 株主の皆さまの株式売買における利便性を高めるため、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度を導入いたしたく、単元未満株式についての権利の規定である第6条の3を変更、および単元未満株式の買増しの規定を第6条の4として新設するものであります。
③ 上記①の変更は、2022年6月1日をもって、その効力を生じるものとする旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は2022年6月1日経過後、これを削除いたします。
※ 上記②および③の変更は、上記1.の株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件として、本株主総会における承認時にその効力が生じるものとします。
(2) 変更の内容
(下線部は変更部分を示しております。)
| 現行定款 | 変更案 |
| (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、857,484,027株とする。 (単元未満株式についての権利) 第6条の3 (条文省略) (新設) (新設) | (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、85,748,402株とする。 (単元未満株式についての権利) 第6条の3 (現行どおり) (4)次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増) 第6条の4 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。ただし、当会社が売り渡すべき数の自己株式を有しないときは、この限りでない。 2 前項に定める買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、取締役会で定める株式取扱規程による。 |
| (新設) | 附則 第2条 第6条の変更は、2022年6月1日をもって、その効力を生じるものとする。なお、本附則は2022年6月1日経過後、これを削除する。 |
3. 日程
| ① 取締役会決議 | 2022年2月24日 |
| ② 本株主総会決議日 | 2022年4月28日(予定) |
| ③ 定款変更の効力発生日(第6条を除く) | 2022年4月28日(予定) |
| ④ 株式併合の効力発生日 | 2022年6月1日(予定) |
| ⑤ 定款変更の効力発生日(第6条) | 2022年6月1日(予定) |