有価証券報告書-第54期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

【提出】
2022/10/31 13:31
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業を通じてより良い社会を建設することともに、株主・顧客・従業員など様々なステークホルダーの皆様から信頼される企業として継続的に企業価値を高めていくことを目指しております。
このような認識のもと、当社は経営上の重要な課題の一つであるコーポレート・ガバナンスの充実とともに経営の健全性・透明性・効率性の確保に努め、的確な経営の意思決定とそれに基づく迅速な業務執行及び適正な監督・監視・牽制機能の強化・充実に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が施行されたことに伴い、2015年10月29日開催の第47期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、当社における企業統治の体制は、取締役会、取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
イ 企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、矢吹満、安田俊治、吉田茂樹の監査等委員である取締役を除く取締役3名と、社外取締役である萱野唯、島村和也、木村鉄三、山本泰史、松本悠平の監査等委員である取締役5名で構成し、議長は、代表取締役会長矢吹満が務めております。
取締役会は、原則月1回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、相互に他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、経営に関する重要事項の決定、ならびに法令又は定款で定められた事項の決定を行っております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、社外取締役である萱野唯、島村和也、木村鉄三、山本泰史、松本悠平の監査等委員である取締役5名(社外取締役5名)で構成し、委員長である萱野唯が議長を務め、原則月1回開催することとしております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況について適法性及び妥当性の観点から内部監査室や会計監査人とも情報交換を行いつつ、監査等委員会規程及び年間監査計画に基づいて監査を行うこととしております。
(執行役員会)
当社と子会社の常勤取締役・執行役員・各部門長が出席する経営会議を月1回以上開催しており、業務執行に関する重要事項の協議や決議を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役も出席し業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行っております。
(会計監査人)
当社の会計監査人は城南監査法人であります。会計監査人は当社の監査を行うとともに、グループ各社の監査を定期的に実施しております。
(内部監査室)
内部監査室は、代表取締役直属の内部監査室(専任者1名)を設置し年間計画に基づき、法令、定款及び社内規定の遵守状況や職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、子会社の各業務執行部門もその対象として定期的に監査を実施しております。
監査の結果は、随時代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告され、必要に応じて被監査部門に対して是正・改善指導を行います。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権行使を通じて、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
有価証券報告書提出日(2022年10月31日)現在、取締役8名のうち過半数の5名が監査等委員である社外取締役であり、経営監視機能の客観性・中立性は十分確保される体制となっております。また、監査等委員である取締役は、内部監査室及び会計監査人と密接に連携し監査の有効性・効率性を高めることとしております。
当社の子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情報は随時当社の経営会議に報告され、その経営にかかる重要な意思決定には当社の意思が反映される体制となっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月23日開催の取締役会において会社法第362条第4項第6号に基づいて当社の内部統制システムの構築における基本方針を決議し、遵守すべき基本方針を明確にし、会社法施行規則第100条に定める内部統制システムの体制整備に必要とされる各条項に関する基本原則を定めました。本基本方針に基づく内部統制システムの構築を速やかに実行し、定期に見直しを行い、改善することにより、適法で効率的な企業体制を目指します。
ロ リスク管理体制の整備の状況
企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくため、管理部に法務事項を統括する部門を設置し、法令遵守に関する指導や損失リスクを未然に回避する審査を担当させています。
また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策会議を招集、損失・被害を最小限にとどめることとしています。更に必要に応じて、社外の専門家たる顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。
ハ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。
なお、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が期待される役割を十分発揮できるようにするために、会社法第427条第1項の規定により、取締役会決議をもって、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする旨定款に定めております。
ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとしております。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
ホ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とする旨定款に定めております。
また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権の行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
チ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
a 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。
b 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。
なお、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が期待される役割を十分発揮できるようにするために、会社法第427条第1項の規定により、取締役会決議をもって、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする旨定款に定めております。
c 中間配当
当社は、会社法第454条第1項の規定により、株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる旨定款に定めておりますが、配当政策の円滑な実行に資するため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年1月31日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
リ 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針
当社は、支配株主等との取引については、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定いたします。また、当社と支配株主との間に支出あるいは契約を伴う事項が発生する場合は、当社規程に規定する手続きを経て、適正な審議の上、決定いたします。

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