有価証券報告書-第60期(2022/07/01-2023/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。そのうち、常勤監査役の横田賢二は税理士、監査役の勝丸千晶は公認会計士の資格を有しており、また、常勤監査役の冨岡徹也は、長年にわたり当社において専務取締役管理本部長として経理、財務業務に従事しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べたり、重要な決裁書類及び関係資料の閲覧等の方法により、取締役の職務執行の監査を行っております。また、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)においては、取締役と執行役員にて構成される当社経営会議(毎週開催)及びグループ会社社長等で構成されるグループ経営会議(隔週開催)等にも出席し、経営の監視・監督機能を果たしております。また、必要に応じて取締役等と業務内容に関する意見交換を行ったり、定期的に監査法人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項に関する意見交換を行っております。
常勤監査役の横田賢二は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち13回すべてに、また、監査役会14回のうち14回すべてに出席し、議案の審議に必要な質問と、税理士として培った豊富な経験と専門的な見地に基づく適切な発言を行いました。同じく常勤監査役の冨岡徹也は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち10回に、また、監査役会14回のうち10回に出席し、議案の審議に必要な質問と、長年にわたり当社において専務取締役管理本部長として経理、財務業務に従事して培った豊富な経験に基づく適切な発言を行いました。
監査役の勝丸千晶は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち13回すべてに、また、監査役会14回のうち14回すべてに出席し、議案の審議に必要な質問と、公認会計士として培った豊富な経験と専門的な見地に基づく適切な発言を行いました。同じく監査役の服部明人は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち13回すべてに、また、監査役会14回のうち14回すべてに出席し、議案の審議に必要な質問と、弁護士として培った豊富な経験と専門的な見地に基づく適切な発言を行いました。
なお、当社の社外監査役3名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されております。
当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、法令で定められた協議、決定事項のほか、以下のとおりであります。
・内部統制の構築状況
・会計監査人の監査の相当性
・会計監査人予定者の指定
・監査役会規程の改定
・海外子会社の監査状況
② 内部監査の状況
当社の内部監査・内部統制室は専属社員5名により、当社及び主要な子会社における経営活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供ならびに改善・合理化への助言・提案を行っております。
なお、内部監査・内部統制室の監査結果については取締役会及び監査役会に報告を行い、内部統制の実効性を確保しております。また、会計監査人とも積極的に意見交換を行い、連携を密にしております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2007年6月期以降
なお、前任の監査法人は2002年6月期から2006年6月期まで当社の監査を担当しておりましたが、その最終年度に監査責任者として関与した公認会計士がEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)に異動し、2007年6月期の当社の監査にも継続して関与いたしました。
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:堀川紀之氏、和田林一毅氏
ニ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 15名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当事業年度におけるEY新日本有限責任監査法人の会計監査の方法及び結果を相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務のことを指しており、内容は連結子会社に対する内部統制報告制度への対応支援業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。そのうち、常勤監査役の横田賢二は税理士、監査役の勝丸千晶は公認会計士の資格を有しており、また、常勤監査役の冨岡徹也は、長年にわたり当社において専務取締役管理本部長として経理、財務業務に従事しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べたり、重要な決裁書類及び関係資料の閲覧等の方法により、取締役の職務執行の監査を行っております。また、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)においては、取締役と執行役員にて構成される当社経営会議(毎週開催)及びグループ会社社長等で構成されるグループ経営会議(隔週開催)等にも出席し、経営の監視・監督機能を果たしております。また、必要に応じて取締役等と業務内容に関する意見交換を行ったり、定期的に監査法人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項に関する意見交換を行っております。
常勤監査役の横田賢二は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち13回すべてに、また、監査役会14回のうち14回すべてに出席し、議案の審議に必要な質問と、税理士として培った豊富な経験と専門的な見地に基づく適切な発言を行いました。同じく常勤監査役の冨岡徹也は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち10回に、また、監査役会14回のうち10回に出席し、議案の審議に必要な質問と、長年にわたり当社において専務取締役管理本部長として経理、財務業務に従事して培った豊富な経験に基づく適切な発言を行いました。
監査役の勝丸千晶は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち13回すべてに、また、監査役会14回のうち14回すべてに出席し、議案の審議に必要な質問と、公認会計士として培った豊富な経験と専門的な見地に基づく適切な発言を行いました。同じく監査役の服部明人は、当事業年度において開催された取締役会13回のうち13回すべてに、また、監査役会14回のうち14回すべてに出席し、議案の審議に必要な質問と、弁護士として培った豊富な経験と専門的な見地に基づく適切な発言を行いました。
なお、当社の社外監査役3名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定されております。
当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、法令で定められた協議、決定事項のほか、以下のとおりであります。
・内部統制の構築状況
・会計監査人の監査の相当性
・会計監査人予定者の指定
・監査役会規程の改定
・海外子会社の監査状況
② 内部監査の状況
当社の内部監査・内部統制室は専属社員5名により、当社及び主要な子会社における経営活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供ならびに改善・合理化への助言・提案を行っております。
なお、内部監査・内部統制室の監査結果については取締役会及び監査役会に報告を行い、内部統制の実効性を確保しております。また、会計監査人とも積極的に意見交換を行い、連携を密にしております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2007年6月期以降
なお、前任の監査法人は2002年6月期から2006年6月期まで当社の監査を担当しておりましたが、その最終年度に監査責任者として関与した公認会計士がEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)に異動し、2007年6月期の当社の監査にも継続して関与いたしました。
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:堀川紀之氏、和田林一毅氏
ニ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 15名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当事業年度におけるEY新日本有限責任監査法人の会計監査の方法及び結果を相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 46,000 | - | 60,000 | 8,250 |
| 連結子会社 | 20,000 | - | - | - |
| 計 | 66,000 | - | 60,000 | 8,250 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務のことを指しており、内容は連結子会社に対する内部統制報告制度への対応支援業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。