四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)

【提出】
2019/10/11 10:54
【資料】
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【項目】
33項目
※2.当社の短期借入金及び長期借入金のうち、次に記載する短期借入金及び長期借入金については、それぞれ財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、当該借入金について期限の利益を喪失するおそれがあります。
前事業年度(2019年2月28日)
(1) 長期借入金(5,988,434千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、2010年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2011年2月期及び2012年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(525,640千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、2012年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2012年2月期及び2013年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(3) 短期借入金(1,319,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 長期借入金(148,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、2015年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は2014年2月期及び2015年2月期の2期をもって該当の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。
(5) 長期借入金(236,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2015年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(6) 短期借入金(1,155,600千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(2,740,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、2016年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は2016年2月期及び2017年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(8) 長期借入金(550,000千円)に係る財務制限条項
①本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表の純資産合計金額が、単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続損失とならないようにすること。
(9) 長期借入金(865,392千円)に係る財務制限条項
①各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(10) 長期借入金(970,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2017年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2017年2月期及び2018年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
(11) 長期借入金(689,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2018年2月期及び2019年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
当第2四半期会計期間(2019年8月31日)
(1) 長期借入金(5,444,784千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、2010年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②2011年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2011年2月期及び2012年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(503,980千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、2012年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を2012年2月期及び2013年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(3) 短期借入金(1,471,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(4) 長期借入金(64,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、2015年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は2014年2月期及び2015年2月期の2期をもって該当の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。
(5) 長期借入金(231,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2015年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(6) 短期借入金(1,456,600千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2016年2月期以降の決算期(各事業年度の本決算に限る。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(550,000千円)に係る財務制限条項
①本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表の純資産合計金額が、単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続損失とならないようにすること。
(8) 長期借入金(848,088千円)に係る財務制限条項
①各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(9) 長期借入金(1,200,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2017年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2017年2月期及び2018年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
(10) 長期借入金(689,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2018年2月期及び2019年2月期の2期とする。)で損失としないこと。
(11) 長期借入金(3,320,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を2018年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を2期連続(初回を2018年2月期及び2019年2月期の2期とする。)で損失としないこと。

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