四半期報告書-第50期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
2.当社の長期借入金のうち、次に記載する長期借入金については、それぞれ財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、当該借入金について期限の利益を喪失するおそれがあります。
前事業年度(平成27年2月28日)
(1) 長期借入金(7,754,991千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成23年2月期及び平成24年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(758,336千円)に係る財務制限条項
①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年2月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%に維持すること。
②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 長期借入金(817,320千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(4) 長期借入金(4,126,000千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(5) 長期借入金(135,000千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(6) 短期借入金(274,000千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②平成25年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
当第3四半期会計期間(平成27年11月30日)
(1) 長期借入金(7,444,415千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成23年2月期及び平成24年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(731,264千円)に係る財務制限条項
①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年2月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%に維持すること。
②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 長期借入金(751,530千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(4) 長期借入金(4,126,000千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(5) 長期借入金(536,889千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(6) 短期借入金(539,000千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②平成25年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(2,521,400千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成26年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成26年2月期及び平成27年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(8) 長期借入金(280,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、平成27年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は平成26年2月期及び平成27年2月期の2期をもって該当の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。
(9) 長期借入金(109,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
(10) 長期借入金(40,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前事業年度(平成27年2月28日)
(1) 長期借入金(7,754,991千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成23年2月期及び平成24年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(758,336千円)に係る財務制限条項
①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年2月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%に維持すること。
②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 長期借入金(817,320千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(4) 長期借入金(4,126,000千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(5) 長期借入金(135,000千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(6) 短期借入金(274,000千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②平成25年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
当第3四半期会計期間(平成27年11月30日)
(1) 長期借入金(7,444,415千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②平成23年2月期以降に到来する各決算期の末日における損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成23年2月期及び平成24年2月期の2期とする)で損失としないこと。
(2) 長期借入金(731,264千円)に係る財務制限条項
①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年2月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%に維持すること。
②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 長期借入金(751,530千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(4) 長期借入金(4,126,000千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成24年2月期及び平成25年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(5) 長期借入金(536,889千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成25年2月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成26年2月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期に係る単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(6) 短期借入金(539,000千円)に係る財務制限条項
①平成26年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②平成25年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
(7) 長期借入金(2,521,400千円)に係る財務制限条項(シンジケートローン契約)
①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成26年2月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常損益を、2期連続(初回を平成26年2月期及び平成27年2月期の2期とする)で、損失としないこと。
(8) 長期借入金(280,000千円)に係る財務制限条項
①単体貸借対照表の純資産合計金額が、平成27年2月期及び直前決算期の末日における単体貸借対照表の純資産合計額の75%以上に維持すること。
②単体損益計算書の経常利益が、2期連続(但し、初回は平成26年2月期及び平成27年2月期の2期をもって該当の有無を判断するものとする。)で損失としないこと。
(9) 長期借入金(109,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
(10) 長期借入金(40,000千円)に係る財務制限条項
①本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年2月期(16,624百万円)比80%以上に維持すること。
②本融資契約締結日以降分割実行確約期間終了日までの間の決算期(第1四半期・第2四半期・第3四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。