a. 2020年6月26日 取締役会決議によるストックオプション
| ⅰ.決議年月日 | 2020年6月26日 |
| ⅱ.付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名子会社グローム・マネジメント株式会社の取締役 3名 |
| ⅲ.新株予約権の数(個) | 390 |
| ⅳ.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 39,000なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、欄外(注)1の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。また、新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で付与株式数を調整するものとする。 |
| ⅴ.新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,040なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、欄外(注)2の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、欄外(注)3の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる.さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。 |
| ⅵ.新株予約権の行使期間 | 自 2022年7月1日 至 2030年6月25日 |
| ⅶ.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,040資本組入額 520 |
| ⅷ.新株予約権の行使の条件 | 権利行使時における条件は設定しない。当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要しない。 |
| ⅸ.新株予約権の取得事由及び条件 | 新株予約権者が、その保有する新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は当該放棄をした日をもって当社は新株予約権を無償で取得する。また、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換絵規約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときは、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 |
| ⅹ.新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| ⅺ.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。イ.交付する再編対象会社の新株予約権の数 |
| 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 |
| ロ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 |
| 再編対象会社の普通株式とする。 |
| ハ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 |
| 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記ⅳ.に準じて決定する。 |
| ニ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
| 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記ⅴ.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記ハ.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 |
| ホ.新株予約権を行使することができる期間 |
| 上記ⅵ.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記ⅵ.に定める行使期間の末日までとする。 |
| ヘ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 |
| 上記ⅶ.に準じて決定する。 |
| ト.譲渡による新株予約権の取得の制限 |
| 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会決議による承認を要するものとする。 |
| チ.その他新株予約権の行使の条件 |
| 上記ⅷ.に準じて決定する。 |
| リ.新株予約権の取得に関する事項 |
| 上記ⅸ.に準じて決定する。 |
| ヌ.その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |