有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び子会社から成る企業集団(以下「グローム・グループ」という。)は、医療関連事業を基幹事業に据え、健康を希求する社会の一員として企業の社会的使命を果たすことを事業上の重要課題として認識し、着実に成長・発展し続けられるように適切な事業運営を図るための一層強固な経営基盤の構築を目指しています。
この課題を実現するため、グローム・グループでは、
・我々の経営指導等により医療機関の持続性を確かなものとし、患者様の幸せに貢献する。
・グループの全役職員が誇りを持って働ける職場環境を提供する。
・成果を市場を通して社会に還元する。
という「Our Purpose and Mission」を掲げ、企業活動とステーク・ホルダーの皆様との関係の調和に鋭意尽くす所存です。
また、当社では、「グローム・グループ役職員の行動準則」として、「遵法・人・利益・株主」の各項目に対する基本的な行動基準を定め、グループの全役職員が取るべき行動の指針を公表しています。
さらに、当社は、「ESGへの取り組み」として、「環境・社会・ガバナンス」に対する基本的な取り組み方針を定め、これらの分野における具体的な指針を公表しています。特に「ガバナンス」の分野では、
・コーポレートガバナンス・コードの全原則への対応を進める。
・役職員に対して遵法と適切な事業運営のための重要テーマを定め、継続的にコンプライアンス研修を提供する。
・顧客である医療機関による情報開示を強力にサポートする。
を掲げ、当社グループ内のみならず、アライアンス先医療機関の情報開示へのサポートを実施していくこととしています。
こうした中、当社はグループの経営戦略立案と子会社統括の機能を担い、各事業への効果的な経営資源の配分を行うことにより、持続的な成長を図り、企業価値の向上に努めています。
以上のとおり、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、グループ全体として、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、当社の取締役会が、グローム・グループ各社の事業と業務の執行状況に関する監視・監督活動を適切に行い、グループ全体を的確に経営管理していく仕組みを構築することに努め、取締役会と監査等委員会とが緊密な連携をとるとともに、当社とグローム・グループ各社の事業管理機関との相互の情報伝達を通じて、グループ全体を適切に経営管理していくことを基本に、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査等委員・監査等委員会を設置しています。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されています。取締役会は、原則として月1回、又は必要に応じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項について報告又は審議の上決議を行っています。
監査等委員である取締役は3名(常勤1名、非常勤2名)であり、うち2名が社外取締役で構成されています。監査等委員会は原則として月1回、又は、必要に応じて随時開催しております。監査等委員は、社内の重要会議への出席、重要文書の閲覧及び役職員との面談等を通じて、取締役の職務を監視し、適法性及び妥当性の監査を行っています。
また、当社及びグループ各社の経営管理上、横断的に対処すべき諸問題に対応するために、常勤の取締役をメンバーとする経営企画会議を原則として毎週開催するほか、常勤の取締役、監査等委員、主要部門の部門長で構成するコンプライアンス委員会及び内部統制委員会等の会議体や委員会を設置し、対象とする分野における諸問題についてグループ全体のモニタリングを行い、当社及びグループ各社の経営管理者に的確な情報を伝達、適切な管理ができるように体制を整備しています。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、自社業容に知識・経験を有する社内取締役と、企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外等に関する幅広い経験と見識を有する社外取締役とが取締役会を構成することで、業務執行に関する適切な意思決定を実現するとともに、自社の事業活動を日常的にモニタリングする常勤監査等委員と、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外等における知識・経験に基づく見識を有する独立性のある社外監査等委員が監査にあたることにより、取締役会・監査等委員会の監督機能を確立し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを企図して当該体制を採用しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は次のとおりです。
[業務の適正を確保するための体制整備に関する基本的な考え方]
当社は、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企業集団としての業務の適正を確保するための体制を整備し、グローム・グループとして、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図るとともに、当社においての業務の適正を確保するための体制を構築することに努めることとしています。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に則り、業務の適正を確保するための体制の適切な運用を図ることと、その継続的な改善に努めています。
ⅰ.取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
[体制]
当社は、グローム・グループを統括し、経営管理上の監督機能を担う持株会社としてグループ統治を行う。これを遂行するため、当社は、グローム・グループとして、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図るとともに、当社において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築する。
イ.当社では、取締役会がグローム・グループ各社の経営に関する基本方針を決定し、基本方針の執行を監督する義務を果たす。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を尽くして基本方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、各組織機能の役割と連携に留意しつつ、グローム・グループにおける情報の共有と株主及び社会への適切な情報を適時に開示する。
ロ.取締役は、グローム・グループ各社が、医療関連事業に携わり、アライアンス先医療機関利用者及び関係者のみならず、社会からの信頼と信用を得ていくため、医療機関経営のための適切な情報及びサービスを、創造・提供するための経営基盤と企業風土を構築する。
ハ.コンプライアンスに関するルールは、取締役会が決議するコンプライアンス規程で定め、子会社も含め全役職員に適用する。同規程は、コンプライアンス委員会が運営し、同委員会を中心に教育・啓発を行い、コンプライアンス経営の実践に努める。
ニ.取締役会は、当社及びグローム・グループ各社について、法令の遵守、財務報告の信頼性確保、業務の有効性と効率性の維持・向上、資産の保全等の観点から、有効かつ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。
ホ.当社は、稟議等により業務を遂行するに際して決裁を受ける場合は、審査等を行う関係各部門に回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、回付部門からの質問又は指摘を受ける仕組みにより、社内稟議プロセスの牽制機能強化を図る。
へ.内部監査部門を設置し、内部監査を実施することにより、内部統制の有効性と妥当性の一層の確保に努めている。
ト.当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で対応し、それらの勢力とは一切の関係を持たないように万全を期す。
具体的な取り組みとして、
・反社会的勢力取引排除等規程を制定し、反社会的勢力への対応についてのルールを明確化し、社内への周知と教育を行う。
・契約書を作成する場合は、暴力団排除条項を導入する。
・外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように、反社会的勢力でないか調査を行う。
チ.内部通報規程を制定し、職制以外の情報伝達経路として内部通報窓口を設置し、コンプライアンス違反の早期発見と内部通報者の保護を行う。
リ.ビジネス倫理と法令遵守を推進するため、コンプライアンスに関する情報提供と啓発を目的として、グローム・グループ各社の役職員に対して、定期的に研修を実施する。
[運用状況の概要]
イ.当社は、中期経営計画等の事業の基本方針を策定し、経営方針を開示の上、企業集団全体の事業活動を統括し、経営を推進しています。また、経営の監督を行う取締役会は9名中2名を社外取締役により構成し、経営執行の監視を行っています。
ロ.当社は、グローム・グループとして、医療関連事業を事業の中核に据え、地域医療を担う医療機関の健全な経営を実現するために経営資源を集中させながら、適切な情報及びサービスを提供することに努めています。
ハ.グローム・グループ全社に適用されるコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会が、社員研修を主催し、継続的に社員教育を実施し、法令遵守と企業倫理に基づく行動を徹底することに努めています。
ニ.内部統制各担当分野に関する責任部門を関係会社管理規程において「連携推進部署」として定め、グローム・グループ各社の内部統制に関する連携と推進を行っています。
ホ.電子稟議システムを導入し、稟議申請規程に定められた決裁者の決裁を受ける場合には、各専門分野の視点から審査を行うために回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、その手続き状況を効率的かつ確実に記録しています。
ヘ.業務部門から独立した監査専門機関として内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき内部統制の整備・運用状況を検証しています。
ト.反社会的勢力との取引排除のため反社会的勢力取引排除等規程を制定し、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないように努めています。このため、反社会的勢力への対応についてのルールを明確化し、外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように反社会的勢力でないか調査を行い、契約書を交わす場合は、暴力団排除条項を導入することとしています。
チ.グローム・グループ全社に適用される内部通報規程を制定し、退職後1年以内の者を含め、全役職員から通報・相談を受ける窓口を社内(監査等委員)と社外(法律事務所)に設置し、相談を受け付け、通報者・相談者についての秘密保持と個人情報保護を徹底するほか、不当な差別を禁止した上で、グループ各社での不正行為等のリスク情報の収集と調査並びに是正の対応を行うことができる体制を構築しています。
リ.コンプライアンスに関する研修を通じて情報提供と啓発を行うため、グローム・グループの全役職員を対象にした研修を継続的に実施し、ビジネス倫理と法令遵守の実践を推進しています。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
[体制]
当社は、文書管理規程を定め、株主総会議事録、取締役会議事録等の文書を書面又は電磁的記録媒体に記録・保存の上、情報の保存及び管理を適正に行う。また、役職員に対する教育・モニタリングを実施するとともに、情報の安全な保存管理と情報共有の両面を実現するために、電磁的な記録システムを導入し、情報の適切な管理と利活用を行う。
[運用状況の概要]
当社は文書管理規程を制定し、作成した株主総会、取締役会等の重要会議の議事録等の重要文書を、適宜、書面及び電磁的記録方式を用いて安全に保存及び管理しています。
また、電子稟議システムも導入し、重要案件の決裁と決裁文書の保管及び管理に関しての手続きを明瞭化かつ効率化するとともに、関係文書の安全な保管に努めています。
ⅲ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
[体制]
グローム・グループ全体に適用されるリスクマネジメント規程を制定し、リスク管理統括責任者及びリスク管理責任者を配置し、原則毎週開催される経営企画会議にてリスク管理責任者がリスクに関する報告を行うことにより、事業や業務の目標・目的の達成に影響を与え、物理的、経済的若しくは信用上の損失または不利益を生じさせる事象を発生させる可能性のあるリスクについて、適切な対応と会社損失の最小化に努め、事業の継続と企業としての信頼性確保を図ることとする。
また、リスク情報については、当社への情報伝達とグローム・グループ各社と当社が連携して適切なリスクへの対応措置をとることとする。
[運用状況の概要]
リスク管理体制を強化し、確実な運用が図られるようにリスクマネジメント規程を制定し、グローム・グループ各社のリスクに関する情報は、当社代表取締役社長がリスク管理統括責任者、グローム・グループ各社の主要部門からの経営企画会議参加者がリスク管理責任者となり、情報収集を実施し、定期的に経営企画会議で報告されることとしています。なお、リスクの高い事項等については適宜、取締役会に付議され、迅速に適切なリスク対応を行うことに努めることとしています。
ⅳ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
[体制]
当社は、取締役会がグローム・グループ各社の経営の基本方針と戦略並びに重要な業務執行に係る事項を決定し、各取締役が職務を執行するという機関相互間における役割分担と連携により、職務執行の集中と効率化を図る。
イ.経営計画において、毎年度の基本的方針及び計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制・評価というマネジメントサイクルを展開する。
ロ.代表取締役と各部門責任者によるミーティングを随時行い、情報の共有化と、効率的な業務執行を図る。また、グローム・グループ各社の規程体系を整備・運用することにより、組織運営を円滑化し、業務を有効かつ適切に行える体制を構築し、職務執行の効率化を図り、かつ職務執行の法令及び定款への適合を確保する。
[運用状況の概要]
当社は、「事業計画及び成長可能性に関する事項」を策定・開示し、そこで明示された経営の基本方針に基づき、グローム・グループ各社の事業責任者が、各担当部門により経営の方針・計画及び規程等に基づき遂行される業務に対して経営管理を行い、当社の代表取締役が参加する定例及び随時のミーティングにおいて情報の共有化と方向性の確認を行っているほか、取締役会において事業状況について監視し、計画と実績との差異分析等に基づき適切に対応することに努めています。
ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
[体制]
イ.当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社の特性及び規模等にも配慮して、グローム・グループ各社としての業務の適正を確保する体制を構築する。また、当社は持株会社として、グローム・グループ全体を統一的に管理する事項と各子会社に応じて管理する事項を見極め、グローム・グループ各社における業務の適正を確保するため、重要事項の決裁体制、リスク管理、情報伝達、モニタリング体制等の企業集団のガバナンスの充実を柱とする体制を構築する。
また、当社は、当社企業集団のガバナンスに係る重要事項、並びに当社と子会社間の重要な取引につき、当社取締役会の付議事項としている。
ロ.当社は、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況等について、当社取締役会に月次報告する。また、関係会社に対する情報等の全般を統轄する経営企画部門の責任者は、必要がある場合には関係会社に連絡会の開催を求めることができる。
[運用状況の概要]
イ.子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定し、子会社の業務統制上、必要な支援とモニタリングを行っています。また、各子会社の事業推進と経営管理並びにコンプライアンス、内部統制の維持・向上を推進するための各専門業務分野に関する責任部門を設置しているほか、グローム・グループ各社に当社取締役を兼任させ、必要な指導を行い、業務が適正に実施されるように努めています。
ロ.当社の定例取締役会では、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況、その他重要事項等について報告が行われ、グループ経営に大きな影響のある案件は必要に応じて決議事項として付議されています。
ⅵ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
[体制]
当社では、監査等委員会の職務は、総務、財務・経理、法務、人事、情報システム、内部監査等各部門を分野ごとの補助使用人として各部門の専門性を活かすことにより、内部統制システムの監査等について補助していく体制を整備する。
[運用状況の概要]
監査等委員会が行う業務の補助人が総務部門、財務・経理部門、IT部門から指名され、監査等委員会の業務補助を行うとともに、監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と監査の実施状況に関して意見交換を行うなど連携を図っています。
ⅶ.上記ⅵヘの使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
[体制]
監査等委員会の職務を補助すべき各使用人が監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。監査等委員会は各使用人の独立性を確保するため隔月で連絡会を行い、監査等委員会の監査等方針の確認及び関連する各部門の業務執行牽制体制について協議する。
[運用状況の概要]
内部監査室の人員の選任の際は、監査等委員が候補者と直接面談するなどし、意見を述べることとなっているほか、内部監査規程に、「内部監査室長は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。」旨の規定をしています。また、監査等委員業務の補助人の指名については監査等委員会規程に記載され、「補助人が監査等委員会の要請に基づき補助業務を行う際は、業務に関する守秘義務について十分理解し、監査等委員会の指揮命令に従う」こと及び取締役からの独立性について規定しています。
ⅷ.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制
[体制]
当社は、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者から監査等委員への報告する以下の体制を整備する。
イ.監査等委員が、当社の社内会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制
ロ.当社の監査等委員が当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合の取締役、監査役及び使用人の対応に関する体制
ハ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けた当社の取締役又は使用人が当社の監査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制
ニ.監査等委員又は監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンスに抵触する行為等について監査等委員又は監査等委員会への適切な報告体制を確保するとともに、通報者が通報したことにより不利な取扱いを受けないようにする。
[運用状況の概要]
イ.監査等委員は取締役会をはじめ、重要な社内会議に出席するとともに議事録及び重要な決裁事項に係る稟議書の内容の確認を行っています。
ロ.監査等委員は、重要決裁案件に関するすべての稟議書の閲覧を行い、取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人は当社の監査等委員に説明や資料の提出を行っています。
ハ.重要な業務執行については担当役員・担当部門が適宜適切に監査等委員に連絡するほか、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員に報告します。
ニ.当社の監査等委員全員がグローム・グループにおける内部通報の受付窓口の一つとされ、内部通報等の報告を監査等委員等受付窓口にしたことを理由として不利な取扱いを受けないように内部通報規程に明示し、運用されています。
ⅸ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
[体制]
監査等委員が監査等委員監査の実施について生じる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した場合は、会社は、監査等委員の監査業務について生じたものでないと認められない場合を除き、その費用を負担する。
[運用状況の概要]
監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務については、社内ルールに従って適切に支払の処理を行っています。
ⅹ.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
[体制]
監査等委員は、代表取締役をはじめ、他の取締役及び各使用人から、適宜個別のヒアリングや意見交換を実施することができる。
[運用状況の概要]
監査等委員は、重要会議に出席するほか、グローム・グループ各社の代表取締役、他の取締役及び使用人と個別に面談するほか、小規模組織の特性を活かし、日常的に連絡を取り、報告を求めるなどし、必要な情報の収集や意見交換を行っています。
当社の業務執行体制、経営監視および内部統制の仕組みは以下の図のとおりです。

b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及び連結子会社から成る企業集団における事業リスク及び業務リスクに対して、会社損失の最小化と事業継続に努め、各リスクへの適切な対応と企業としての信頼性確保を図るための管理体制を整備しています。事業リスク及び組織横断的なリスクに関する情報については、週次で開催され、当社及び子会社の主要な役職員が出席する定例会議で共有されるほか、経営企画、総務、財務・経理、法務・コンプライアンス、人事、情報システム、内部監査等の機能を有する各部門が、連携推進部署として、電子稟議システムを利用するなどし、当社及び子会社のリスク情報に関してモニタリングし、必要な支援、指導を行える環境を整えています。
グループ各社の各部門で所管する業務に付随するリスクに関しては、各社の業務担当部門が、リスクの監視、報告、対応、予防等の実施に必要な管理を行っています。
また、リスク情報の伝達のためには、職制による伝達経路以外に内部通報の窓口も社内外に複数設置し、プライバシーの保護と不当な差別の禁止を規定した上で、役職員に対してリスクの疑義のある事象について積極的に報告・相談を行うことを奨励しています。
なお、当社では複数の法律事務所等の専門職サービスを提供する機関と顧問契約・業務委託契約を締結し、企業経営及び業務遂行上の様々な疑義が発生した場合は、内容に応じて専門家からの意見を適宜受けられる体制を取っています。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、当社子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行っています。当社子会社の経営成績、財務状況等については、定期的に、その他重要な事項が発生した場合は都度、当社への報告を義務付けています。また、当社は、関係会社管理規程を定め、当社内に総務、財務・経理、人事、法務・コンプライアンス、情報システム等の専門分野の各側面から、当社と当社子会社との内部統制の連携を横断的に監督・支援する制度を導入しており、企業集団全体を網羅的、統括的に管理しています。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めています。当該定款に基づき、当社と監査等委員折橋秀三氏、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏の3氏とはそれぞれ損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、対象となる取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.補償契約の内容の概要等
該当する契約はありません。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しています。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものです。
g.取締役の定数
当社の取締役は10名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めています。
h.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
i.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
ⅰ.当社は機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めています。
ⅱ.当社は取締役が職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び第30回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生以前の行為に関し、監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。
ⅲ.当社は機動的な株主への利益還元を可能とすることを目的とし、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めています。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
k.株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のありかたに関する基本方針については、特に定めていません。
l.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容として、当社及び子会社の組織変更及び経営計画の策定、子会社に対する事業資金の貸付、規程の改訂等を行っています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び子会社から成る企業集団(以下「グローム・グループ」という。)は、医療関連事業を基幹事業に据え、健康を希求する社会の一員として企業の社会的使命を果たすことを事業上の重要課題として認識し、着実に成長・発展し続けられるように適切な事業運営を図るための一層強固な経営基盤の構築を目指しています。
この課題を実現するため、グローム・グループでは、
・我々の経営指導等により医療機関の持続性を確かなものとし、患者様の幸せに貢献する。
・グループの全役職員が誇りを持って働ける職場環境を提供する。
・成果を市場を通して社会に還元する。
という「Our Purpose and Mission」を掲げ、企業活動とステーク・ホルダーの皆様との関係の調和に鋭意尽くす所存です。
また、当社では、「グローム・グループ役職員の行動準則」として、「遵法・人・利益・株主」の各項目に対する基本的な行動基準を定め、グループの全役職員が取るべき行動の指針を公表しています。
さらに、当社は、「ESGへの取り組み」として、「環境・社会・ガバナンス」に対する基本的な取り組み方針を定め、これらの分野における具体的な指針を公表しています。特に「ガバナンス」の分野では、
・コーポレートガバナンス・コードの全原則への対応を進める。
・役職員に対して遵法と適切な事業運営のための重要テーマを定め、継続的にコンプライアンス研修を提供する。
・顧客である医療機関による情報開示を強力にサポートする。
を掲げ、当社グループ内のみならず、アライアンス先医療機関の情報開示へのサポートを実施していくこととしています。
こうした中、当社はグループの経営戦略立案と子会社統括の機能を担い、各事業への効果的な経営資源の配分を行うことにより、持続的な成長を図り、企業価値の向上に努めています。
以上のとおり、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、グループ全体として、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、当社の取締役会が、グローム・グループ各社の事業と業務の執行状況に関する監視・監督活動を適切に行い、グループ全体を的確に経営管理していく仕組みを構築することに努め、取締役会と監査等委員会とが緊密な連携をとるとともに、当社とグローム・グループ各社の事業管理機関との相互の情報伝達を通じて、グループ全体を適切に経営管理していくことを基本に、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の基本体制として取締役会、監査等委員・監査等委員会を設置しています。
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されています。取締役会は、原則として月1回、又は必要に応じて随時開催し、法令及び当社規程により定められた事項や経営上の重要事項、業務執行上の重要事項について報告又は審議の上決議を行っています。
監査等委員である取締役は3名(常勤1名、非常勤2名)であり、うち2名が社外取締役で構成されています。監査等委員会は原則として月1回、又は、必要に応じて随時開催しております。監査等委員は、社内の重要会議への出席、重要文書の閲覧及び役職員との面談等を通じて、取締役の職務を監視し、適法性及び妥当性の監査を行っています。
また、当社及びグループ各社の経営管理上、横断的に対処すべき諸問題に対応するために、常勤の取締役をメンバーとする経営企画会議を原則として毎週開催するほか、常勤の取締役、監査等委員、主要部門の部門長で構成するコンプライアンス委員会及び内部統制委員会等の会議体や委員会を設置し、対象とする分野における諸問題についてグループ全体のモニタリングを行い、当社及びグループ各社の経営管理者に的確な情報を伝達、適切な管理ができるように体制を整備しています。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、自社業容に知識・経験を有する社内取締役と、企業経営、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外等に関する幅広い経験と見識を有する社外取締役とが取締役会を構成することで、業務執行に関する適切な意思決定を実現するとともに、自社の事業活動を日常的にモニタリングする常勤監査等委員と、法律・コンプライアンス、財務・会計、海外等における知識・経験に基づく見識を有する独立性のある社外監査等委員が監査にあたることにより、取締役会・監査等委員会の監督機能を確立し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを企図して当該体制を採用しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は次のとおりです。
[業務の適正を確保するための体制整備に関する基本的な考え方]
当社は、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企業集団としての業務の適正を確保するための体制を整備し、グローム・グループとして、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図るとともに、当社においての業務の適正を確保するための体制を構築することに努めることとしています。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に則り、業務の適正を確保するための体制の適切な運用を図ることと、その継続的な改善に努めています。
ⅰ.取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
[体制]
当社は、グローム・グループを統括し、経営管理上の監督機能を担う持株会社としてグループ統治を行う。これを遂行するため、当社は、グローム・グループとして、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上を図るとともに、当社において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築する。
イ.当社では、取締役会がグローム・グループ各社の経営に関する基本方針を決定し、基本方針の執行を監督する義務を果たす。取締役は、法令を遵守し、善管注意義務を尽くして基本方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、各組織機能の役割と連携に留意しつつ、グローム・グループにおける情報の共有と株主及び社会への適切な情報を適時に開示する。
ロ.取締役は、グローム・グループ各社が、医療関連事業に携わり、アライアンス先医療機関利用者及び関係者のみならず、社会からの信頼と信用を得ていくため、医療機関経営のための適切な情報及びサービスを、創造・提供するための経営基盤と企業風土を構築する。
ハ.コンプライアンスに関するルールは、取締役会が決議するコンプライアンス規程で定め、子会社も含め全役職員に適用する。同規程は、コンプライアンス委員会が運営し、同委員会を中心に教育・啓発を行い、コンプライアンス経営の実践に努める。
ニ.取締役会は、当社及びグローム・グループ各社について、法令の遵守、財務報告の信頼性確保、業務の有効性と効率性の維持・向上、資産の保全等の観点から、有効かつ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。
ホ.当社は、稟議等により業務を遂行するに際して決裁を受ける場合は、審査等を行う関係各部門に回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、回付部門からの質問又は指摘を受ける仕組みにより、社内稟議プロセスの牽制機能強化を図る。
へ.内部監査部門を設置し、内部監査を実施することにより、内部統制の有効性と妥当性の一層の確保に努めている。
ト.当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした姿勢で対応し、それらの勢力とは一切の関係を持たないように万全を期す。
具体的な取り組みとして、
・反社会的勢力取引排除等規程を制定し、反社会的勢力への対応についてのルールを明確化し、社内への周知と教育を行う。
・契約書を作成する場合は、暴力団排除条項を導入する。
・外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように、反社会的勢力でないか調査を行う。
チ.内部通報規程を制定し、職制以外の情報伝達経路として内部通報窓口を設置し、コンプライアンス違反の早期発見と内部通報者の保護を行う。
リ.ビジネス倫理と法令遵守を推進するため、コンプライアンスに関する情報提供と啓発を目的として、グローム・グループ各社の役職員に対して、定期的に研修を実施する。
[運用状況の概要]
イ.当社は、中期経営計画等の事業の基本方針を策定し、経営方針を開示の上、企業集団全体の事業活動を統括し、経営を推進しています。また、経営の監督を行う取締役会は9名中2名を社外取締役により構成し、経営執行の監視を行っています。
ロ.当社は、グローム・グループとして、医療関連事業を事業の中核に据え、地域医療を担う医療機関の健全な経営を実現するために経営資源を集中させながら、適切な情報及びサービスを提供することに努めています。
ハ.グローム・グループ全社に適用されるコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会が、社員研修を主催し、継続的に社員教育を実施し、法令遵守と企業倫理に基づく行動を徹底することに努めています。
ニ.内部統制各担当分野に関する責任部門を関係会社管理規程において「連携推進部署」として定め、グローム・グループ各社の内部統制に関する連携と推進を行っています。
ホ.電子稟議システムを導入し、稟議申請規程に定められた決裁者の決裁を受ける場合には、各専門分野の視点から審査を行うために回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、その手続き状況を効率的かつ確実に記録しています。
ヘ.業務部門から独立した監査専門機関として内部監査室を設置し、内部監査計画に基づき内部統制の整備・運用状況を検証しています。
ト.反社会的勢力との取引排除のため反社会的勢力取引排除等規程を制定し、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないように努めています。このため、反社会的勢力への対応についてのルールを明確化し、外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように反社会的勢力でないか調査を行い、契約書を交わす場合は、暴力団排除条項を導入することとしています。
チ.グローム・グループ全社に適用される内部通報規程を制定し、退職後1年以内の者を含め、全役職員から通報・相談を受ける窓口を社内(監査等委員)と社外(法律事務所)に設置し、相談を受け付け、通報者・相談者についての秘密保持と個人情報保護を徹底するほか、不当な差別を禁止した上で、グループ各社での不正行為等のリスク情報の収集と調査並びに是正の対応を行うことができる体制を構築しています。
リ.コンプライアンスに関する研修を通じて情報提供と啓発を行うため、グローム・グループの全役職員を対象にした研修を継続的に実施し、ビジネス倫理と法令遵守の実践を推進しています。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
[体制]
当社は、文書管理規程を定め、株主総会議事録、取締役会議事録等の文書を書面又は電磁的記録媒体に記録・保存の上、情報の保存及び管理を適正に行う。また、役職員に対する教育・モニタリングを実施するとともに、情報の安全な保存管理と情報共有の両面を実現するために、電磁的な記録システムを導入し、情報の適切な管理と利活用を行う。
[運用状況の概要]
当社は文書管理規程を制定し、作成した株主総会、取締役会等の重要会議の議事録等の重要文書を、適宜、書面及び電磁的記録方式を用いて安全に保存及び管理しています。
また、電子稟議システムも導入し、重要案件の決裁と決裁文書の保管及び管理に関しての手続きを明瞭化かつ効率化するとともに、関係文書の安全な保管に努めています。
ⅲ.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
[体制]
グローム・グループ全体に適用されるリスクマネジメント規程を制定し、リスク管理統括責任者及びリスク管理責任者を配置し、原則毎週開催される経営企画会議にてリスク管理責任者がリスクに関する報告を行うことにより、事業や業務の目標・目的の達成に影響を与え、物理的、経済的若しくは信用上の損失または不利益を生じさせる事象を発生させる可能性のあるリスクについて、適切な対応と会社損失の最小化に努め、事業の継続と企業としての信頼性確保を図ることとする。
また、リスク情報については、当社への情報伝達とグローム・グループ各社と当社が連携して適切なリスクへの対応措置をとることとする。
[運用状況の概要]
リスク管理体制を強化し、確実な運用が図られるようにリスクマネジメント規程を制定し、グローム・グループ各社のリスクに関する情報は、当社代表取締役社長がリスク管理統括責任者、グローム・グループ各社の主要部門からの経営企画会議参加者がリスク管理責任者となり、情報収集を実施し、定期的に経営企画会議で報告されることとしています。なお、リスクの高い事項等については適宜、取締役会に付議され、迅速に適切なリスク対応を行うことに努めることとしています。
ⅳ.当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
[体制]
当社は、取締役会がグローム・グループ各社の経営の基本方針と戦略並びに重要な業務執行に係る事項を決定し、各取締役が職務を執行するという機関相互間における役割分担と連携により、職務執行の集中と効率化を図る。
イ.経営計画において、毎年度の基本的方針及び計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制・評価というマネジメントサイクルを展開する。
ロ.代表取締役と各部門責任者によるミーティングを随時行い、情報の共有化と、効率的な業務執行を図る。また、グローム・グループ各社の規程体系を整備・運用することにより、組織運営を円滑化し、業務を有効かつ適切に行える体制を構築し、職務執行の効率化を図り、かつ職務執行の法令及び定款への適合を確保する。
[運用状況の概要]
当社は、「事業計画及び成長可能性に関する事項」を策定・開示し、そこで明示された経営の基本方針に基づき、グローム・グループ各社の事業責任者が、各担当部門により経営の方針・計画及び規程等に基づき遂行される業務に対して経営管理を行い、当社の代表取締役が参加する定例及び随時のミーティングにおいて情報の共有化と方向性の確認を行っているほか、取締役会において事業状況について監視し、計画と実績との差異分析等に基づき適切に対応することに努めています。
ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
[体制]
イ.当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社の特性及び規模等にも配慮して、グローム・グループ各社としての業務の適正を確保する体制を構築する。また、当社は持株会社として、グローム・グループ全体を統一的に管理する事項と各子会社に応じて管理する事項を見極め、グローム・グループ各社における業務の適正を確保するため、重要事項の決裁体制、リスク管理、情報伝達、モニタリング体制等の企業集団のガバナンスの充実を柱とする体制を構築する。
また、当社は、当社企業集団のガバナンスに係る重要事項、並びに当社と子会社間の重要な取引につき、当社取締役会の付議事項としている。
ロ.当社は、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況等について、当社取締役会に月次報告する。また、関係会社に対する情報等の全般を統轄する経営企画部門の責任者は、必要がある場合には関係会社に連絡会の開催を求めることができる。
[運用状況の概要]
イ.子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定し、子会社の業務統制上、必要な支援とモニタリングを行っています。また、各子会社の事業推進と経営管理並びにコンプライアンス、内部統制の維持・向上を推進するための各専門業務分野に関する責任部門を設置しているほか、グローム・グループ各社に当社取締役を兼任させ、必要な指導を行い、業務が適正に実施されるように努めています。
ロ.当社の定例取締役会では、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況、その他重要事項等について報告が行われ、グループ経営に大きな影響のある案件は必要に応じて決議事項として付議されています。
ⅵ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
[体制]
当社では、監査等委員会の職務は、総務、財務・経理、法務、人事、情報システム、内部監査等各部門を分野ごとの補助使用人として各部門の専門性を活かすことにより、内部統制システムの監査等について補助していく体制を整備する。
[運用状況の概要]
監査等委員会が行う業務の補助人が総務部門、財務・経理部門、IT部門から指名され、監査等委員会の業務補助を行うとともに、監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と監査の実施状況に関して意見交換を行うなど連携を図っています。
ⅶ.上記ⅵヘの使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
[体制]
監査等委員会の職務を補助すべき各使用人が監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。監査等委員会は各使用人の独立性を確保するため隔月で連絡会を行い、監査等委員会の監査等方針の確認及び関連する各部門の業務執行牽制体制について協議する。
[運用状況の概要]
内部監査室の人員の選任の際は、監査等委員が候補者と直接面談するなどし、意見を述べることとなっているほか、内部監査規程に、「内部監査室長は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。」旨の規定をしています。また、監査等委員業務の補助人の指名については監査等委員会規程に記載され、「補助人が監査等委員会の要請に基づき補助業務を行う際は、業務に関する守秘義務について十分理解し、監査等委員会の指揮命令に従う」こと及び取締役からの独立性について規定しています。
ⅷ.取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制
[体制]
当社は、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者から監査等委員への報告する以下の体制を整備する。
イ.監査等委員が、当社の社内会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制
ロ.当社の監査等委員が当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合の取締役、監査役及び使用人の対応に関する体制
ハ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けた当社の取締役又は使用人が当社の監査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制
ニ.監査等委員又は監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンスに抵触する行為等について監査等委員又は監査等委員会への適切な報告体制を確保するとともに、通報者が通報したことにより不利な取扱いを受けないようにする。
[運用状況の概要]
イ.監査等委員は取締役会をはじめ、重要な社内会議に出席するとともに議事録及び重要な決裁事項に係る稟議書の内容の確認を行っています。
ロ.監査等委員は、重要決裁案件に関するすべての稟議書の閲覧を行い、取締役及び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人は当社の監査等委員に説明や資料の提出を行っています。
ハ.重要な業務執行については担当役員・担当部門が適宜適切に監査等委員に連絡するほか、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員に報告します。
ニ.当社の監査等委員全員がグローム・グループにおける内部通報の受付窓口の一つとされ、内部通報等の報告を監査等委員等受付窓口にしたことを理由として不利な取扱いを受けないように内部通報規程に明示し、運用されています。
ⅸ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
[体制]
監査等委員が監査等委員監査の実施について生じる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した場合は、会社は、監査等委員の監査業務について生じたものでないと認められない場合を除き、その費用を負担する。
[運用状況の概要]
監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務については、社内ルールに従って適切に支払の処理を行っています。
ⅹ.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
[体制]
監査等委員は、代表取締役をはじめ、他の取締役及び各使用人から、適宜個別のヒアリングや意見交換を実施することができる。
[運用状況の概要]
監査等委員は、重要会議に出席するほか、グローム・グループ各社の代表取締役、他の取締役及び使用人と個別に面談するほか、小規模組織の特性を活かし、日常的に連絡を取り、報告を求めるなどし、必要な情報の収集や意見交換を行っています。
当社の業務執行体制、経営監視および内部統制の仕組みは以下の図のとおりです。

b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社及び連結子会社から成る企業集団における事業リスク及び業務リスクに対して、会社損失の最小化と事業継続に努め、各リスクへの適切な対応と企業としての信頼性確保を図るための管理体制を整備しています。事業リスク及び組織横断的なリスクに関する情報については、週次で開催され、当社及び子会社の主要な役職員が出席する定例会議で共有されるほか、経営企画、総務、財務・経理、法務・コンプライアンス、人事、情報システム、内部監査等の機能を有する各部門が、連携推進部署として、電子稟議システムを利用するなどし、当社及び子会社のリスク情報に関してモニタリングし、必要な支援、指導を行える環境を整えています。
グループ各社の各部門で所管する業務に付随するリスクに関しては、各社の業務担当部門が、リスクの監視、報告、対応、予防等の実施に必要な管理を行っています。
また、リスク情報の伝達のためには、職制による伝達経路以外に内部通報の窓口も社内外に複数設置し、プライバシーの保護と不当な差別の禁止を規定した上で、役職員に対してリスクの疑義のある事象について積極的に報告・相談を行うことを奨励しています。
なお、当社では複数の法律事務所等の専門職サービスを提供する機関と顧問契約・業務委託契約を締結し、企業経営及び業務遂行上の様々な疑義が発生した場合は、内容に応じて専門家からの意見を適宜受けられる体制を取っています。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、当社子会社における取締役の職務執行の監視・監督を行っています。当社子会社の経営成績、財務状況等については、定期的に、その他重要な事項が発生した場合は都度、当社への報告を義務付けています。また、当社は、関係会社管理規程を定め、当社内に総務、財務・経理、人事、法務・コンプライアンス、情報システム等の専門分野の各側面から、当社と当社子会社との内部統制の連携を横断的に監督・支援する制度を導入しており、企業集団全体を網羅的、統括的に管理しています。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めています。当該定款に基づき、当社と監査等委員折橋秀三氏、堂野達之氏及び真鍋恵美子氏の3氏とはそれぞれ損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、対象となる取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.補償契約の内容の概要等
該当する契約はありません。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しています。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものです。
g.取締役の定数
当社の取締役は10名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めています。
h.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
i.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
ⅰ.当社は機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めています。
ⅱ.当社は取締役が職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び第30回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生以前の行為に関し、監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。
ⅲ.当社は機動的な株主への利益還元を可能とすることを目的とし、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めています。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
k.株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のありかたに関する基本方針については、特に定めていません。
l.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を計15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 当事業年度の 取締役在任期間 | 開催回数 | 出席回数 |
| 斎藤 顕次 | 2024年4月1日~2024年6月27日 | 3 | 3 |
| 山口 公明 | 2024年4月1日~2024年6月27日 | 3 | 3 |
| 菅原 正純 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
| 藤本 一郎 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
| 森 芳英 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
| 何 清 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
| 張 力耘 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
| 陳 徳彪 | 2024年6月27日~2025年3月31日 | 11 | 11 |
| 折橋 秀三 | 2024年6月27日~2025年3月31日 | 11 | 11 |
| 堂野 達之 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
| 真鍋 恵美子 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 14 | 14 |
取締役会における具体的な検討内容として、当社及び子会社の組織変更及び経営計画の策定、子会社に対する事業資金の貸付、規程の改訂等を行っています。