訂正有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成29年2月20日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成29年2月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,270 | 5,270 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 527,000 | 527,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 916円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成39年3月6日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 917円 資本組入額 458.5円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権者は、株式会社LCパートナーズの平成30年3月期から平成32年3月期のいずれかの期の確定した単体の損益計算書における当期純利益(以下、「行使条件純利益」という。)が下記(a)乃至(b)に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合、当社はその旨を公表し、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使条件純利益が行使条件を満たした後に、行使期間の末日までに、行使条件純利益が行使条件に満たなくなった場合においても、本新株予約権者は、行使可能割合に基づき、割り当てられた本新株予約権を行使できるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。 (a)280百万円を超過した場合:行使可能割合:70% (b)300百万円を超過した場合:行使可能割合:100% ②新株予約権者は、①の業績条件に加え、新株予約権の割当日から平成32年3月31日までの間において、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金1,500円を上回った場合に限り、翌営業日以降本新株予約権を行使することができるものとする。 ③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員(以下、「当社役職員等」という。)であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職により当社役職員等でなくなった場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥各本新株予約権につき、1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(9)「ストックオプション制度の内容」(注)記載の方法により調整して得られる再編後行使価額に、前項に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。(5)新株予約権を行使することができる期間本表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。(8)その他新株予約権の行使の条件本表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。(9)新株予約権の取得事由及び条件当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 (10)本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | 同左 |