ランドビジネス(8944)の当期純利益の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年9月30日
- 15億5091万
- 2009年9月30日 -88.88%
- 1億7252万
- 2010年9月30日 -63.91%
- 6226万
- 2011年9月30日 +150.95%
- 1億5626万
- 2012年9月30日 +21.09%
- 1億8922万
- 2013年9月30日 +73.2%
- 3億2773万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
- 当連結会計年度における半期情報等2025/12/19 14:37
中間連結会計期間 当連結会計年度 売上高(千円) 9,739,915 18,603,111 税金等調整前(中間)当期純利益(千円) 338,486 60,062 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) 123,481 △358,389 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2025/12/19 14:37
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(2024年9月30日) 当事業年度(2025年9月30日) 法定実効税率 税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。 30.6% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1 住民税均等割 1.4 評価性引当額の増減 55.0 税率変更による期末繰延税金負債の増額修正 6.2 留保金課税 16.7 その他 3.4
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2025/12/19 14:37
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前連結会計年度(2024年9月30日) 当連結会計年度(2025年9月30日) 法定実効税率 税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。 30.6% (調整)
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 特別損益は、固定資産売却益35百万円を計上した一方、減損損失65百万円を計上(前期は固定資産売却益3,066百万円を計上した一方、減損損失2,501百万円を計上)しました。2025/12/19 14:37
税金等調整前当期純利益は60百万円(前期は税金等調整前当期純損失1,574百万円、前期比1,634百万円増)となり、また、法人税等合計は418百万円(前期比20.2%減)となりました。
以上の結果、親会社株主に帰属する当期純損失358百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失2,099百万円、前期比1,740百万円増)となりました。 - #5 財務制限条項に関する注記(連結)
- 前連結会計年度(2024年9月30日)2025/12/19 14:37
当社グループの2024年9月期末時点の借入金のうち、2件1,143,000千円については、①各年度決算期末の連結貸借対照表における純資産を一定水準以上に維持すること、②年度決算の連結損益計算書において税金等調整前当期純損失を2期連続して計上しないこと等の財務制限条項が付されております。
当連結会計年度(2025年9月30日) - #6 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2025/12/19 14:37
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。