臨時報告書
- 【提出】
- 2021/03/25 14:23
- 【資料】
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提出理由
2021年3月19日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金40円00銭 総額161,325,600円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年3月22日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るために、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役全員(4名)は第2号議案による定款変更の効力発生の時をもって任期満了となるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小島賢二、河辺豊、増田直樹、森光哲也氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、樫根達也、伊藤誠英、松岡宏治氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、これまでの取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額150百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)とするものであります。
なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、改めて監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、ストック・オプションとしての新株予約権の割り当てを継続するもので、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容について決定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2021年3月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
普通株式1株につき金40円00銭 総額161,325,600円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年3月22日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るために、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役全員(4名)は第2号議案による定款変更の効力発生の時をもって任期満了となるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小島賢二、河辺豊、増田直樹、森光哲也氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、樫根達也、伊藤誠英、松岡宏治氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、これまでの取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額150百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)とするものであります。
なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、改めて監査等委員会設置会社に移行した後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、ストック・オプションとしての新株予約権の割り当てを継続するもので、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容について決定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 34,729 | 14 | - | (注)1 | 可決(99.96%) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 34,722 | 19 | 2 | (注)2 | 可決(99.94%) |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 | |||||
| 小島 賢二 | 34,721 | 22 | - | 可決(99.94%) | |
| 河辺 豊 | 34,721 | 22 | - | (注)3 | 可決(99.94%) |
| 増田 直樹 | 34,721 | 22 | - | 可決(99.94%) | |
| 森光 哲也 | 34,721 | 22 | - | 可決(99.94%) | |
| 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | |||||
| 樫根 達也 | 34,725 | 18 | - | 可決(99.95%) | |
| 伊藤 誠英 | 34,724 | 19 | - | (注)3 | 可決(99.95%) |
| 松岡 宏治 | 34,725 | 18 | - | 可決(99.95%) | |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 | 34,724 | 19 | - | (注)1 | 可決(99.95%) |
| 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 34,716 | 27 | - | (注)1 | 可決(99.92%) |
| 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 | 34,707 | 36 | - | (注)1 | 可決(99.90%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上