訂正有価証券報告書-第26期(2018/09/01-2019/08/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役監査は、3名の監査役(うち、1名は常勤監査役)で構成されており、全員社外監査役であります。監査役会は、原則月1回定例開催し、年間の監査方針・監査計画を立案し、取締役の職務の執行及び財産の状況の調査や監査報告の作成等重要な監査実施項目につき、各監査役の役割分担を決め、当該監査役からの監査報告の承認を行っております。また、各監査役は、取締役会及び臨時取締役会への出席、会計監査人・内部監査室からの部門別・子会社の報告や各取締役との意見交換会への参加等により、関係部署との連携強化を図っております。
②内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査室(1名)を設置し、当社及び当社グループの業務監査を実施し、その結果を代表取締役及び関係取締役並びに監査役会へ報告し、監査役、監査役会及び会計監査人と連携し、内部統制機能の充実に努めております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 須永 真樹
指定有限責任社員 公認会計士 鶴見 寛
指定有限責任社員 公認会計士 石上 卓哉
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他10名
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性、専門性、監査手続きの適切性、監査品質を保つ体制があることについて、総合的に判断し選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められる項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、会計監査人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部門からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても的確であると判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から入手した情報に基づき、会計監査人の当事業年度の監査計画の内容についてその適切性、妥当性を検討するとともに、当該監査計画における監査時間と報酬単価について会計監査人と協議を重ねたうえで、会計監査人の報酬等の額が妥当であると認められたことから同意しております。
①監査役監査の状況
当社の監査役監査は、3名の監査役(うち、1名は常勤監査役)で構成されており、全員社外監査役であります。監査役会は、原則月1回定例開催し、年間の監査方針・監査計画を立案し、取締役の職務の執行及び財産の状況の調査や監査報告の作成等重要な監査実施項目につき、各監査役の役割分担を決め、当該監査役からの監査報告の承認を行っております。また、各監査役は、取締役会及び臨時取締役会への出席、会計監査人・内部監査室からの部門別・子会社の報告や各取締役との意見交換会への参加等により、関係部署との連携強化を図っております。
②内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役直属の内部監査室(1名)を設置し、当社及び当社グループの業務監査を実施し、その結果を代表取締役及び関係取締役並びに監査役会へ報告し、監査役、監査役会及び会計監査人と連携し、内部統制機能の充実に努めております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 公認会計士 須永 真樹
指定有限責任社員 公認会計士 鶴見 寛
指定有限責任社員 公認会計士 石上 卓哉
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他10名
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の独立性、専門性、監査手続きの適切性、監査品質を保つ体制があることについて、総合的に判断し選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められる項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の再任手続きの過程で、会計監査人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部門からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても的確であると判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,000 | 3,000 | 35,000 | ― |
| 連結子会社 | 17,000 | ― | 19,000 | ― |
| 計 | 55,000 | 3,000 | 54,000 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から入手した情報に基づき、会計監査人の当事業年度の監査計画の内容についてその適切性、妥当性を検討するとともに、当該監査計画における監査時間と報酬単価について会計監査人と協議を重ねたうえで、会計監査人の報酬等の額が妥当であると認められたことから同意しております。