有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
- ※7 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価2026/06/23 15:32
差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定め
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