臨時報告書
- 【提出】
- 2022/10/11 16:47
- 【資料】
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提出理由
当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の内容
2022年5月11日付で、ストーク株式会社(以下「ストーク社」といいます。)から手形訴訟(以下「本件手形訴
訟」といいます。)を提起され、その後、通常訴訟(以下「本件通常訴訟」といいます。)に移行した上で現在も同
社と係争中である訴訟ですが、本件手形訴訟提起前にストーク社が行った不動産仮差押命令申立てに基づき、同年4
月25日付で、名古屋地方裁判所より仮差押決定が発せられました。
2.仮差押命令を決定した裁判所及び年月日
名古屋地方裁判所 2022年4月25日(当社到達日 2022年5年11日)
3.債権者
① 名 称 ストーク株式会社
② 所 在 地 大阪市西区南堀江一丁目11番21号
③ 代表者の氏名 代表取締役 谷角 学
4. 仮差押決定の内容
① 請求債権の内容及び金額
約束手形金請求権 1,296,100,000 円
② 仮差押物件の目録
当社保有物件
5.今後の見通し
当社は、当該仮差押決定を受け、2022年6月27日、名古屋地方裁判所に保全異議の申立て(以下「本件保全異議申
立て」といいます。)を行い、同申立ては現在も係属中であります。
なお、今後、本件通常訴訟又は本件保全異議申立てに関して公表すべき事項が生じた場合は、速やかに報告いたし
ます。
以 上
2022年5月11日付で、ストーク株式会社(以下「ストーク社」といいます。)から手形訴訟(以下「本件手形訴
訟」といいます。)を提起され、その後、通常訴訟(以下「本件通常訴訟」といいます。)に移行した上で現在も同
社と係争中である訴訟ですが、本件手形訴訟提起前にストーク社が行った不動産仮差押命令申立てに基づき、同年4
月25日付で、名古屋地方裁判所より仮差押決定が発せられました。
2.仮差押命令を決定した裁判所及び年月日
名古屋地方裁判所 2022年4月25日(当社到達日 2022年5年11日)
3.債権者
① 名 称 ストーク株式会社
② 所 在 地 大阪市西区南堀江一丁目11番21号
③ 代表者の氏名 代表取締役 谷角 学
4. 仮差押決定の内容
① 請求債権の内容及び金額
約束手形金請求権 1,296,100,000 円
② 仮差押物件の目録
当社保有物件
5.今後の見通し
当社は、当該仮差押決定を受け、2022年6月27日、名古屋地方裁判所に保全異議の申立て(以下「本件保全異議申
立て」といいます。)を行い、同申立ては現在も係属中であります。
なお、今後、本件通常訴訟又は本件保全異議申立てに関して公表すべき事項が生じた場合は、速やかに報告いたし
ます。
以 上
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の内容
2022年5月11日付で、ストーク株式会社(以下「ストーク社」といいます。)から手形訴訟(以下「本件手形訴
訟」といいます。)を提起され、その後、通常訴訟(以下「本件通常訴訟」といいます。)に移行した上で現在も同
社と係争中である訴訟ですが、本件手形訴訟提起前にストーク社が行った不動産仮差押命令申立てに基づき、同年4
月25日付で、名古屋地方裁判所より仮差押決定が発せられました。
2.仮差押命令を決定した裁判所及び年月日
名古屋地方裁判所 2022年4月25日(当社到達日 2022年5年11日)
3.債権者
① 名 称 ストーク株式会社
② 所 在 地 大阪市西区南堀江一丁目11番21号
③ 代表者の氏名 代表取締役 谷角 学
4. 仮差押決定の内容
① 請求債権の内容及び金額
約束手形金請求権 1,296,100,000 円
② 仮差押物件の目録
当社保有物件
5.今後の見通し
当社は、当該仮差押決定を受け、2022年6月27日、名古屋地方裁判所に保全異議の申立て(以下「本件保全異議申
立て」といいます。)を行い、同申立ては現在も係属中であります。
なお、今後、本件通常訴訟又は本件保全異議申立てに関して公表すべき事項が生じた場合は、速やかに報告いたし
ます。
以 上
2022年5月11日付で、ストーク株式会社(以下「ストーク社」といいます。)から手形訴訟(以下「本件手形訴
訟」といいます。)を提起され、その後、通常訴訟(以下「本件通常訴訟」といいます。)に移行した上で現在も同
社と係争中である訴訟ですが、本件手形訴訟提起前にストーク社が行った不動産仮差押命令申立てに基づき、同年4
月25日付で、名古屋地方裁判所より仮差押決定が発せられました。
2.仮差押命令を決定した裁判所及び年月日
名古屋地方裁判所 2022年4月25日(当社到達日 2022年5年11日)
3.債権者
① 名 称 ストーク株式会社
② 所 在 地 大阪市西区南堀江一丁目11番21号
③ 代表者の氏名 代表取締役 谷角 学
4. 仮差押決定の内容
① 請求債権の内容及び金額
約束手形金請求権 1,296,100,000 円
② 仮差押物件の目録
当社保有物件
5.今後の見通し
当社は、当該仮差押決定を受け、2022年6月27日、名古屋地方裁判所に保全異議の申立て(以下「本件保全異議申
立て」といいます。)を行い、同申立ては現在も係属中であります。
なお、今後、本件通常訴訟又は本件保全異議申立てに関して公表すべき事項が生じた場合は、速やかに報告いたし
ます。
以 上