有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
※3 財務制限条項
前事業年度(平成28年2月29日)
株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日平成28年1月13日、借入金残高6,176,437千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続(初回を平成27年2月期及び平成28年2月期の2期とする)で損失としない。
当事業年度(平成29年2月28日)
株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日平成28年1月13日、借入金残高5,838,065千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続(初回を平成27年2月期及び平成28年2月期の2期とする)で損失としない。
前事業年度(平成28年2月29日)
株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日平成28年1月13日、借入金残高6,176,437千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続(初回を平成27年2月期及び平成28年2月期の2期とする)で損失としない。
当事業年度(平成29年2月28日)
株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日平成28年1月13日、借入金残高5,838,065千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続(初回を平成27年2月期及び平成28年2月期の2期とする)で損失としない。