有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2019年2月28日)
当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日2016年1月13日、借入金残高5,536,319千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続(初回を2015年2月期及び2016年2月期の2期とする)で損失としない。
当連結会計年度(2020年2月29日)
当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日2016年1月13日、変更合意書締結日2019年12月30日、借入金残高5,239,546千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続で損失としない。
前連結会計年度(2019年2月28日)
当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日2016年1月13日、借入金残高5,536,319千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続(初回を2015年2月期及び2016年2月期の2期とする)で損失としない。
当連結会計年度(2020年2月29日)
当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケート・ローン契約(契約日2016年1月13日、変更合意書締結日2019年12月30日、借入金残高5,239,546千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続で損失としない。