有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬額等の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、報酬規程に則り、その役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役会の決議により一任された代表取締役の田上滋が決定しております。監査役の報酬等の額については、株主総会の決議により承認された範囲内で監査役会の協議により決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬額は、2006年5月25日開催の第34回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬額は、2006年5月25日開催の第34回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するもの、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役が提案し、審議の上、決議しております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関与する委員会の手続きの概要
該当事項はありません。
e.当事業年度における役員の報酬の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
a.に記載の通り決定しております。
f.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
g.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人の兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬額等の額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、報酬規程に則り、その役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役会の決議により一任された代表取締役の田上滋が決定しております。監査役の報酬等の額については、株主総会の決議により承認された範囲内で監査役会の協議により決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬額は、2006年5月25日開催の第34回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬額は、2006年5月25日開催の第34回定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するもの、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんが、取締役会で代表取締役が提案し、審議の上、決議しております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関与する委員会の手続きの概要
該当事項はありません。
e.当事業年度における役員の報酬の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
a.に記載の通り決定しております。
f.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
g.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 26,400 | 26,400 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 8,100 | 8,100 | - | - | 4 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人の兼務部分に対する報酬を支給しておりません。