発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2020/04/23 9:56
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

10,000百万円

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)80,000百万円

(80,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
に基づき算出しております。

発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙

該当事項なし

安定操作に関する事項、表紙

該当事項なし

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄名古屋鉄道株式会社第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.780%
利払日毎年4月30日及び10月30日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、2020年10月30日を第1回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年4月及び10月の各30日にその
日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割
をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2040年4月27日
償還の方法1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2040年4月27日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集


申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2020年4月23日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2020年4月30日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付
切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保
権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に
基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する
場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2020年4月23日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年4月23日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規
定に基づき社債券を発行することができない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権
者は当社に社債券を発行することを請求できる。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債
権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または
本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2020年4月23日付名古屋鉄道株式会社第60回無担保社債(社債間限定同
順位特約付)財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務
の取扱を行う。
(2) 別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間に
いかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4) 財務代理人を変更する場合には当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
いとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすること
ができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由
が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力
を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会
を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事
項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)2ただし書に定める社債券の発行に関する費用
(2) 本(注)6に定める公告に関する費用
(3) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支
払われる。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号3,0001.引受人は、本社債の
全額につき、共同し
て買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料
は各社債の金額100円
につき金55銭とす
る。
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号2,000
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号2,000
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号1,500
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号1,500
10,000

社債管理の委託

該当事項なし

手取金の使途

上記差引手取概算額9,935百万円は、全額を2020年10月29日に償還予定の第45回無担保社債の償還資金に充当する予定であります。

売出要項

該当事項なし

第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし

その他の記載事項、証券情報

該当事項なし

統合財務情報

該当事項なし

発行者(その関連者)と対象者との重要な契約

該当事項なし

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第155期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第156期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月7日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第156期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月11日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度 第156期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月10日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年4月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月28日に関東財務局長に提出

訂正報告書、参照書類

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2019年7月26日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年4月23日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については、本発行登録追補書類提出日(2020年4月23日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うお客様の出控えにより、当社グループでは様々な影響を受けております。経営成績への具体的な影響については現在精査中でありますが、本発行登録追補書類提出日(2020年4月23日)現在においても当該ウイルスの収束時期は不透明であり、また、今後受けるであろう影響については正確な予測が困難であると認識しております。

参照書類を縦覧に供している場所

名古屋鉄道株式会社 本店
(名古屋市中村区名駅一丁目2番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

保証会社等の情報

該当事項なし