発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2021/12/10 11:00
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

10,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
-----
実績合計額(円)なし
(なし)
減額総額(円)なし

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
に基づき算出しております。

残額、表紙

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)100,000百万円

(100,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の
合計額(下段( )書きは、発行価額の
総額の合計額)に基づき算出しております。

発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙

該当事項なし

安定操作に関する事項、表紙

該当事項なし

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄名古屋鉄道株式会社第65回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000百万円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金10,000百万円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.200%
利払日毎年6月16日及び12月16日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、2022年6月16日を第1回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年6月及び12月の各16日にその
日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割
をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限2028年12月15日
償還の方法1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年12月15日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法一般募集

申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2021年12月10日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2021年12月16日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただ
し、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付
切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保
権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に
基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する
場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項)本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2021年12月10日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2021年12月10日付で取得してい
る。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の
定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規
定に基づき社債券を発行することができない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権
者は当社に社債券を発行することを請求できる。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債
権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または
本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2021年12月10日付名古屋鉄道株式会社第65回無担保社債(社債間限定同
順位特約付)(サステナビリティボンド)財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意
をもって本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間に
いかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4) 財務代理人を変更する場合には当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
いとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすること
ができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由
が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力
を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会
を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事
項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)2ただし書に定める社債券の発行に関する費用
(2) 本(注)6に定める公告に関する費用
(3) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
に従って支払われる。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号4,5001.引受人は、本社債の
全額につき、共同し
て買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料
は各社債の金額100円
につき金40銭とする。
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号2,500
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号1,500
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目13番1号1,500
10,000

社債管理の委託

該当事項なし

新規発行による手取金の額

払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
10,000479,953

手取金の使途

上記差引手取概算額9,953百万円は、全額を2023年3月末までに、当社が策定したサステナビリティファイナ
ンス・フレームワークの適格クライテリア(別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載します。)
を満たすプロジェクトである新型車両9500系・9100系の導入、駅や保有施設の照明のLED化、犬山エリアの観光
活性化及びエリア版MaaS開発に係る資金に充当する予定であります。

売出要項

該当事項なし

募集又は売出しに関する特別記載事項

サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、サステナビリティボンドの発行を含むサステナビリティファイナンス実施のために、「サステナビ
リティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021(注1)」、「グリーンボンド原則
(Green Bond Principles)2021(注2)」、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021
(注3)」、「グリーンボンドガイドライン2020年版(注4)」、「ソーシャルボンドガイドライン2021年
版(注5)」、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021(注6)」、「ソーシャルローン原則
(Social Loan Principles)2021(注7)」及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガ
イドライン2020年版(注8)」に即したサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定しました。当
社は、サステナビリティファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社格付投資情報セン
ター(以下「R&I」といいます。)より、サステナビリティファイナンス・フレームワークが原則等に適合する
旨のセカンドオピニオンを取得しています。
なお、当社のサステナビリティファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するにあたって、環
境省の令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注9)の補助金交付対象となることについて、発
行支援者であるR&Iは、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1)「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、国
際資本市場協会(ICMA)により策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン
をいいます。
(注2)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局
機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond
Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボ
ンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注3)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)
が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green
Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソー
シャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。
(注4)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市
場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的
対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させるこ
とを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以
下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注5)「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、
発行体、投資家、その他の市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討
する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の
例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドの社会的な効果に関する信頼性の確保と、発行体のコス
トや事務的負担の軽減との両立につなげ、我が国においてソーシャルボンドの普及を図ることを目
的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。
(注6)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太
平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)
により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原
則」といいます。
(注7)「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア
太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)
により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。
(注8)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が
2020年3月に策定・公表したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローンにつ
いてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させること
を目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対
応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注9)「令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとす
る企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備の
コンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する
事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、発行時点において以下の(1)から(3)の全てを満
たすものとなります。
(1) サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクト
に充当されるものであり、発行時点で以下の①又は②に該当するものであって、かつソー
シャルプロジェクトを含む場合は環境面で重大なネガティブな効果がないものに限る。
① 調達資金の金額の50%以上が国内の脱炭素化事業であること
② 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの件数の50%以上が国内の脱炭素化事業で
あること
(2) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドライン等に準拠することについ
て、発行等までの間に外部レビュー機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境
事業に充当されていないにもかかわらず、グリーンボンド等と称するもの)」ではないこ

サステナビリティファイナンス・フレームワークについて
1.調達資金の使途
サステナビリティファイナンスによって調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす事業の新
規ファイナンス資金又はリファイナンス資金として充当する予定です。なお、リファイナンス資金として
資金充当するプロジェクトは、サステナビリティボンドの発行から3年以内のものに限定します。
(1)グリーン適格プロジェクト
プロジェクト分類適格プロジェクト
クリーン輸送に関する事業①新型車両9500系・9100系の導入
エネルギー効率に関する事業②駅や保有施設の照明のLED化

(2)ソーシャル適格プロジェクト
プロジェクト分類対象となる人々適格プロジェクト
社会経済的向上とエンパワーメントに
関する事業
地域の企業及び住民
国内外からの旅行者
③犬山エリアの観光活性化
社会経済的向上とエンパワーメントに
関する事業
地域の企業及び住民
国内外からの旅行者
④エリア版MaaS開発

2.プロジェクトの評価と選定プロセス
調達資金を充当する対象事業は、上記「1.調達資金の使途」で定める適格クライテリアへの適合状況
に基づき、経営戦略部の助言を受けながら財務部が選定し、財務部担当役員が最終承認を行います。
3.調達資金の管理
本サステナビリティファイナンスにより調達した資金は、当社財務部が適格事業への充当状況を関連部
署と共有したうえで管理します。また、当社財務部は、本サステナビリティファイナンスの調達額と同額
が適格プロジェクトに充当されるよう、毎年内部会計システムを用いて追跡管理します。なお、未充当資
金については、現金又は現金同等物にて管理する予定です。
4.レポーティング
適格事業への資金充当状況については、調達資金の全額が充当されるまでの間、また適格事業による環
境・社会への効果(インパクト・レポーティング)については、本サステナビリティファイナンスの残高
がある限り、以下の指標に基づき、当社ウェブサイトにて年に一回、実務上可能な範囲で開示します。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
(1)資金充当レポーティング
・充当した資金の額
・未充当資金の額
・リファイナンスに充当した概算額又は割合
(2)インパクト・レポーティング
・グリーン適格クライテリア
GBPのカテゴリー適格プロジェクト環境改善効果
クリーン輸送に関する事業①新型車両9500系・
9100系の導入
下記指標のいずれか又は全てを開示
・資金使途となった車両の概要
・資金使途となった車両の投入数
・CO2 排出量削減効果の推計値(従来車両比)
エネルギー効率に関する事業②駅や保有施設の照
明のLED化
・資金使途となったLED照明の設置数
・CO2 排出量削減効果の推計値(従来比)

・ソーシャル適格クライテリア
SBPのカテゴリー適格プロジェクト社会的効果
社会経済的向上とエンパワー
メントに関する事業
③犬山エリアの観光
活性化
<アウトプット>・犬山プロジェクトの概要
・ホテルの客室数
<アウトカム>・犬山駅と犬山遊園駅の一日平均乗降人員の合算
・国宝犬山城登閣者数
・犬山市の年間観光入込客数
(国宝犬山城登閣者数および犬山市の年間観光入込
客数は犬山市が公表を行う限りにおいて開示し
ます)
<インパクト>犬山市の観光都市としての価値向上
社会経済的向上とエンパワー
メントに関する事業
④エリア版MaaS開発<アウトプット>エリア版MaaSの概要
<アウトカム>・アプリダウンロード数
<インパクト>生活に根差したサービス、観光施設との連携による
沿線・地域の活性化

第三者割当の場合の特記事項

該当事項なし

その他の記載事項、証券情報

該当事項なし

統合財務情報

該当事項なし

発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)

該当事項なし

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第157期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月28日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第158期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2020年8月10日関東財務局長に
提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第158期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月9日関東財務局長に
提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月10日)までに、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021
年6月29日に関東財務局長に提出

訂正報告書、参照書類

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年11月30日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年
12月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については、本発行登
録追補書類提出日(2021年12月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も
ありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

参照書類を縦覧に供している場所

名古屋鉄道株式会社 本店
(名古屋市中村区名駅一丁目2番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

保証会社等の情報

該当事項なし