(1)2016年12月12日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2016年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2016年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2019/08/08 13:10