有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
(当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は株主をはじめ、顧客、地元自治体などに信頼されるグループであるために、企業の健全性を確保し、社会情勢の変化に即応できる迅速な経営管理体制を採っております。
①企業統治に関する事項 等
当社は監査役制度を採用しており、企業統治の主たる機関は以下のとおりであります。
当社では、「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。総務人事課において役職員教育等を行い、内部統制システムの充実に努め、従業員が法令上疑義のあるときは直接情報提供を行う窓口を設けて対応しております。
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等については、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務人事課が行っており、新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応するよう努めております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えることとしております。
当社は、取締役及び監査役(社外役員を除く。)の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、社外役員及び会計監査人の責任免除について、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。これは、会社法の施行に伴い、会計監査人が新たに株主代表訴訟の対象とされたことから、取締役及び監査役とのバランスを考慮したためであります。
当社の取締役は25名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。
(当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は株主をはじめ、顧客、地元自治体などに信頼されるグループであるために、企業の健全性を確保し、社会情勢の変化に即応できる迅速な経営管理体制を採っております。
①企業統治に関する事項 等
当社は監査役制度を採用しており、企業統治の主たる機関は以下のとおりであります。
| ・取締役会 | 取締役10名(うち社外取締役3名)をもって構成されており、監査役同席のもと月一回定例会、また必要に応じて臨時取締役会を開催する等、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っております。 |
| ・監査役会 | 監査役3名(うち社外監査役2名)をもって構成されており、取締役会に出席する等、取締役の職務執行に厳正な監視を行っております。 |
| ・部長連絡会 | 常勤取締役と部長職の構成メンバーで随時開催しており、案件内容によっては監査役の同席により、取締役会への上程内容の決定、また、緊急案件の処理を図る等事実上の意思決定機関として大きくその役割をはたしております。 |
当社では、「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。総務人事課において役職員教育等を行い、内部統制システムの充実に努め、従業員が法令上疑義のあるときは直接情報提供を行う窓口を設けて対応しております。
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等については、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務人事課が行っており、新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応するよう努めております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えることとしております。
当社は、取締役及び監査役(社外役員を除く。)の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、社外役員及び会計監査人の責任免除について、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。これは、会社法の施行に伴い、会計監査人が新たに株主代表訴訟の対象とされたことから、取締役及び監査役とのバランスを考慮したためであります。
当社の取締役は25名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。
| 区分 | 人員 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | |
| 基本報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 9 | 29,242 | 27,460 | 1,782 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2 | 2,985 | 2,820 | 165 |
| 社外役員 | 6 | 7,235 | 6,730 | 505 |