有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1) 代理人取引に係る収益認識
主に直送取引に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
(2) 定期券に係る収益認識
定期券に係る収益の認識について、従来は定期券の販売時点で販売金額の総額を収益として認識していたが、定期券は有効期限の開始日から終了日までの期間にわたり特定の区間においては制限なく利用可能であることから、券種別の期間に応じて、期間の経過に伴い収益として認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っているが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はない。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「前受金」に含めて表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は流動負債の契約負債は22,738千円増加している。損益計算書は、売上高は47,152千円減少し、売上原価は24,413千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ22,738千円減少している。また、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は変動していない。当事業年度の1株当たり純資産額は6.74円減少し、1株当たり当期純利益は6.72円減少している。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準 第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1) 代理人取引に係る収益認識
主に直送取引に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更している。
(2) 定期券に係る収益認識
定期券に係る収益の認識について、従来は定期券の販売時点で販売金額の総額を収益として認識していたが、定期券は有効期限の開始日から終了日までの期間にわたり特定の区間においては制限なく利用可能であることから、券種別の期間に応じて、期間の経過に伴い収益として認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っているが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はない。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「前受金」に含めて表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は流動負債の契約負債は22,738千円増加している。損益計算書は、売上高は47,152千円減少し、売上原価は24,413千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ22,738千円減少している。また、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は変動していない。当事業年度の1株当たり純資産額は6.74円減少し、1株当たり当期純利益は6.72円減少している。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準 第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。