有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
・固定資産の再評価に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
①財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
②財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
③財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
④財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
⑤財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
⑥財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
⑦財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期預り敷金」は、科目を掲記すべき数値基準が、負債及び純資産の合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他の固定負債」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「固定負債」に表示していた「長期預り敷金」1,039百万円、「その他の固定負債」542百万円は、「その他の固定負債」1,581百万円として組み替えております。
なお、当該事業年度は財務諸表等規則第53条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めておりました「貸倒引当金繰入額」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「雑支出」に表示していた86百万円は、「貸倒引当金繰入額」29百万円、「雑支出」57百万円として組み替えております。
・固定資産の再評価に関する注記については、該当する条文が削除されたため、記載しておりません。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
①財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
②財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
③財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
④財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
⑤財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
⑥財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
⑦財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期預り敷金」は、科目を掲記すべき数値基準が、負債及び純資産の合計額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他の固定負債」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「固定負債」に表示していた「長期預り敷金」1,039百万円、「その他の固定負債」542百万円は、「その他の固定負債」1,581百万円として組み替えております。
なお、当該事業年度は財務諸表等規則第53条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めておりました「貸倒引当金繰入額」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「雑支出」に表示していた86百万円は、「貸倒引当金繰入額」29百万円、「雑支出」57百万円として組み替えております。