訂正有価証券報告書-第170期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※8 財務制限条項
前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(1)当社は、平成30年3月28日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行5行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成29年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
(2)当社は、平成31年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成30年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(1)当社は、平成30年3月28日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行5行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成29年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
(2)当社は、平成31年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成30年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
(3)当社は、令和元年12月9日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・平成31年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が平成31年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、令和3年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が令和3年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・平成31年3月以降の決算期につき、各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
(4)当社は、令和2年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・平成31年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が平成31年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、令和3年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が令和3年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(1)当社は、平成30年3月28日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行5行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成29年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
| 借入契約額 3,300,000千円 |
| 借入実行残高 3,300,000 |
| 差引額 - |
(2)当社は、平成31年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成30年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
| 借入契約額 3,300,000千円 |
| 借入実行残高 3,300,000 |
| 差引額 - |
当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(1)当社は、平成30年3月28日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行5行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成29年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
| 借入契約額 3,300,000千円 |
| 借入実行残高 3,300,000 |
| 差引額 - |
(2)当社は、平成31年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または平成30年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
| 借入契約額 3,300,000千円 |
| 借入実行残高 3,300,000 |
| 差引額 - |
(3)当社は、令和元年12月9日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・平成31年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が平成31年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、令和3年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が令和3年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・平成31年3月以降の決算期につき、各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
| 借入契約額 6,100,000千円 |
| 借入実行残高 1,540,000 |
| 差引額 4,560,000 |
(4)当社は、令和2年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・平成31年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が平成31年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、令和3年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が令和3年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりです。
| 借入契約額 3,000,000千円 |
| 借入実行残高 3,000,000 |
| 差引額 - |