半期報告書-第175期(2024/04/01-2025/03/31)
※5 財務制限条項
(1)当社は、2018年3月28日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行5行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または2017年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
(2)当社は、2019年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または2018年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
(3)当社は、2019年12月9日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・2019年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2019年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、2021年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2021年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2019年3月以降の決算期につき、各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
(4)当社は、2020年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・2019年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2019年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、2021年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2021年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
(1)当社は、2018年3月28日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行5行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または2017年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 短期借入金 | 480百万円 | 245百万円 |
| 計 | 480 | 245 |
(2)当社は、2019年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・各年度の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、直前の決算期の末日または2018年3月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
・各年度の決算期の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 短期借入金 | 470百万円 | 470百万円 |
| 長期借入金 | 480 | 245 |
| 計 | 950 | 715 |
(3)当社は、2019年12月9日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・2019年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2019年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、2021年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2021年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・2019年3月以降の決算期につき、各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 短期借入金 | 241百万円 | 241百万円 |
| 長期借入金 | 5,377 | 5,256 |
| 計 | 5,618 | 5,497 |
(4)当社は、2020年3月27日付で株式会社山陰合同銀行をアレンジャーとする、既存取引行4行によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、次の財務制限条項が付されております。
・2019年3月期決算以降、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2019年3月決算期の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。ただし、2021年3月期決算以降は、各年度の単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が2021年3月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%または直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の75%のいずれか高い方の金額以上を維持すること。
・各年度の単体の損益計算書上の減価償却前経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 短期借入金 | 426百万円 | 426百万円 |
| 長期借入金 | 870 | 657 |
| 計 | 1,296 | 1,083 |