半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(表示方法の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形、売掛金及び未収運賃」は、当中間連結会計期間より「受取手形、売掛金、未収運賃及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前中間連結会計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「未使用商品券収益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた360百万円は、「未使用商品券収益」38百万円、「その他」322百万円として組み替えております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形、売掛金及び未収運賃」は、当中間連結会計期間より「受取手形、売掛金、未収運賃及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前中間連結会計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「未使用商品券収益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた360百万円は、「未使用商品券収益」38百万円、「その他」322百万円として組み替えております。