有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 13:05
【資料】
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【項目】
140項目
(1) 連結会社の状況
令和6年3月31日現在
セグメントの名称従業員数(人)
運輸業708
[104]
レジャー・サービス業177
[134]
建設業24
[6]
賃貸業3
[-]
全社(共通)44
[1]
合計956
[245]

(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)は、提出会社の総務及び人事等の管理部門の従業員であります。
(2) 提出会社の状況
令和6年3月31日現在
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)
30745.220.25,115,949
[34]

セグメントの名称従業員数(人)
運輸業273
[32]
レジャー・サービス業2
[2]
建設業-
[-]
賃貸業3
[-]
全社(共通)29
[-]
合計307
[34]

(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を
外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)は、総務及び人事等の管理部門の従業員であります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには、北陸鉄道労働組合が組織(組合員数819人)されており、日本私鉄労働組合総連合会に加盟し、北陸地方連合会に所属しております。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男女の平均勤続年数の差異及び労働者の男女の賃金の差異等
① 提出会社
当事業年度
管理職に占める女性労働者の
割合(%)(注1)
男女の平均勤続勤務年数の差異(年)(注1)労働者の男女の賃金の差異(%)(注1)
男性女性全労働者うち正規雇用
労働者
うち非正規雇用
労働者
7.720.319.173.683.350.3

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.対象期間は当連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)であります。
②連結子会社
当事業年度
名称管理職に占める女性労働者の
割合(%)(注1)
男女の平均勤続勤務年数の差異(年)(注1)労働者の男女の賃金の差異(%)(注1)
男性女性全労働者うち正規雇用
労働者
うち非正規雇用
労働者
北鉄金沢バス㈱11.816.815.766.878.157.1

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.対象期間は当連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)であります。
当事業年度
名称採用した労働者に占める
女性労働者の割合(%)(注1)
係長級にある者に
占める女性労働者の
割合(%)(注1)
男性の育児休業
取得率(%)
(注2)
正規雇用労働者短時間労働者正規雇用労働者
㈱北鉄航空75.050.040.00.0

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.対象期間は当連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)であります。
当事業年度
名称採用した労働者に占める
女性労働者の割合(%)(注1)
係長級にある者に
占める女性労働者の
割合(%)(注1)
男性の育児休業
取得率(%)
(注2)
正規雇用労働者短時間労働者正規雇用労働者
北陸ビルサービス㈱6.770.00.00.0

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.対象期間は当連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)であります。
4.その他の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。