訂正有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
1.連結損益計算書関係
前連結会計年度において区分掲記しておりました「工事負担金受入額」は、その金額に重要性がないため、当連結会計年度では特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の「工事負担金受入額」は特別利益の「その他」に14,833千円含まれております。
前連結会計年度において区分掲記しておりました「減損損失」は、その金額に重要性がないため、当連結会計年度では特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の「減損損失」は特別損失の「その他」に14,404千円含まれております。
2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に(重要な会計上の見積り)に関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
1.連結損益計算書関係
前連結会計年度において区分掲記しておりました「工事負担金受入額」は、その金額に重要性がないため、当連結会計年度では特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の「工事負担金受入額」は特別利益の「その他」に14,833千円含まれております。
前連結会計年度において区分掲記しておりました「減損損失」は、その金額に重要性がないため、当連結会計年度では特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の「減損損失」は特別損失の「その他」に14,404千円含まれております。
2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に(重要な会計上の見積り)に関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。