有価証券報告書-第153期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の基本方針を実現するため、経営の透明化、コンプライアンス体制の強化を最重要事項として位置づけております。
① 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 取締役会、常勤取締役会及び監査役
当社の取締役会は2024年6月25日現在、11名で構成し、会社法の規定に基づき3ヶ月に1回以上の開催により、経営上の重要な意思決定を効率的に行っております。なお、取締役については、常勤取締役に各部門の業務執行を委嘱し、責任所在の明確化を図っております。
また、常勤取締役に委嘱されている業務の執行については、常勤取締役で構成される常勤取締役会(原則週1回開催)において、各業務の執行に関する審議、報告等を行い、適切な業務執行等を行う体制を整備しております。
監査役は2024年6月25日現在、2名で構成され、会社の業務及び財産の状況について監査方針の決定等を行っております。なお、業務監査権限を有する監査役が取締役の職務を監査することにより、業務の適正を充分に確保できるものと判断しているため、2024年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更を決議し、監査役会の廃止を行っております。
ロ 企業情報の適時開示
決算、半期業績開示、重要事実の発生時において、ホームページの活用等、迅速な情報開示を行っております。
ハ コンプライアンス体制
当社は、法令及び定款を遵守し、意思決定・業務執行等を行っております。なお、常勤取締役等で構成され、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会(必要に応じて開催、常勤監査役も出席)を設置しております。
ニ グループ経営管理体制
グループ各社の経営計画の管理及び実績評価を行うとともに、主要な会議については当社の常勤取締役、常勤監査役も出席しております。
② リスク管理体制の整備の状況
リスクの評価と対応を行う体制として、グループ全体の事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを統一的に監督するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。事故・災害等の防止に向けて、安全管理規程等の遵守の徹底、安全性向上・リスク軽減のための設備投資、保守等を実施しております。また、事故・災害等が発生した場合に迅速に対応するため、災害対策規則等を整備し、訓練を実施しております。今後も安全を第一にリスク管理体制の充実に努めてまいります。
③ 役員報酬の内容
(注) 上記金額には、「株主総会決議に基づく退職慰労金」及び「使用人兼務取締役の使用人給与」は含まれておりません。
④ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)鈴木篤については、当事業年度中に開催された取締役会のうち、2023年6月27日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
当社取締役会は、法令上取締役会による専決事項とされている事項及び取締役会規則にて規定された事項について決議しております。また、取締役会がその決議事項について基本的事項または重要な事項のみを決定した場合には、社長がその細目を決定できるほか、社長は他の業務執行取締役に対し、取締役会の決議によって委任された範囲内において、業務執行の決定を委任することができる旨を取締役会規則にて定めております。なお、別に職務権限規則を定め、業務執行上の権限と責任を明確にし、経営活動の効率的運営を図っております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは株主への利益還元を機動的に行うためであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の基本方針を実現するため、経営の透明化、コンプライアンス体制の強化を最重要事項として位置づけております。
① 当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 取締役会、常勤取締役会及び監査役
当社の取締役会は2024年6月25日現在、11名で構成し、会社法の規定に基づき3ヶ月に1回以上の開催により、経営上の重要な意思決定を効率的に行っております。なお、取締役については、常勤取締役に各部門の業務執行を委嘱し、責任所在の明確化を図っております。
また、常勤取締役に委嘱されている業務の執行については、常勤取締役で構成される常勤取締役会(原則週1回開催)において、各業務の執行に関する審議、報告等を行い、適切な業務執行等を行う体制を整備しております。
監査役は2024年6月25日現在、2名で構成され、会社の業務及び財産の状況について監査方針の決定等を行っております。なお、業務監査権限を有する監査役が取締役の職務を監査することにより、業務の適正を充分に確保できるものと判断しているため、2024年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更を決議し、監査役会の廃止を行っております。
ロ 企業情報の適時開示
決算、半期業績開示、重要事実の発生時において、ホームページの活用等、迅速な情報開示を行っております。
ハ コンプライアンス体制
当社は、法令及び定款を遵守し、意思決定・業務執行等を行っております。なお、常勤取締役等で構成され、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会(必要に応じて開催、常勤監査役も出席)を設置しております。
ニ グループ経営管理体制
グループ各社の経営計画の管理及び実績評価を行うとともに、主要な会議については当社の常勤取締役、常勤監査役も出席しております。
② リスク管理体制の整備の状況
リスクの評価と対応を行う体制として、グループ全体の事業継続に重大な影響を及ぼすリスクを統一的に監督するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。事故・災害等の防止に向けて、安全管理規程等の遵守の徹底、安全性向上・リスク軽減のための設備投資、保守等を実施しております。また、事故・災害等が発生した場合に迅速に対応するため、災害対策規則等を整備し、訓練を実施しております。今後も安全を第一にリスク管理体制の充実に努めてまいります。
③ 役員報酬の内容
| 取締役に対する年間報酬額 | 127 | 百万円 |
| 監査役に対する年間報酬額 | 20 | 百万円 |
(注) 上記金額には、「株主総会決議に基づく退職慰労金」及び「使用人兼務取締役の使用人給与」は含まれておりません。
④ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松 上 英一郎 | 7回 | 7回 |
| 登 嶋 進 | 7回 | 7回 |
| 武 藤 成 一 | 7回 | 7回 |
| 廣 瀬 貢 司 | 7回 | 7回 |
| 北 村 恵 喜 | 7回 | 7回 |
| 長 津 博 樹 | 7回 | 7回 |
| 鈴 木 篤 | 5回 | 5回 |
| 小 林 敏 也 | 7回 | 7回 |
| 小 山 秀 夫 | 7回 | 7回 |
| 石 田 奈緒子 | 7回 | 7回 |
(注)鈴木篤については、当事業年度中に開催された取締役会のうち、2023年6月27日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
当社取締役会は、法令上取締役会による専決事項とされている事項及び取締役会規則にて規定された事項について決議しております。また、取締役会がその決議事項について基本的事項または重要な事項のみを決定した場合には、社長がその細目を決定できるほか、社長は他の業務執行取締役に対し、取締役会の決議によって委任された範囲内において、業務執行の決定を委任することができる旨を取締役会規則にて定めております。なお、別に職務権限規則を定め、業務執行上の権限と責任を明確にし、経営活動の効率的運営を図っております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。これは株主への利益還元を機動的に行うためであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。