半期報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
3.引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付債務とし、勤労者退職金共済機構の当事業年度末における支給確定額を年金資産として、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付債務とし、勤労者退職金共済機構の当事業年度末における支給確定額を年金資産として、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。