半期報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①鉄道事業
定期乗車券については、有効開始日から履行義務が開始されることから、有効開始日を基準とした期間計算に基づき収益を認識しております。
②物品販売業
商品販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注)1.顧客との契約から生じた債権は、(中間)貸借対照表の「未収運賃」及び「未収金」に含めております。
2.契約負債は、定期乗車券の未経過運賃相当額であり、(中間)貸借対照表では「前受運賃」として表示しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 鉄道事業 | 国内旅行業 | 物品販売業 | ||||
| 定期外 | 定期 | その他 | ||||
| 顧客との契約 から生じる収益 | 29,547 | 29,409 | 8,741 | 1,715 | 16,460 | 85,876 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への 売上高 | 29,547 | 29,409 | 8,741 | 1,715 | 16,460 | 85,876 |
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 鉄道事業 | 国内旅行業 | 物品販売業 | ||||
| 定期外 | 定期 | その他 | ||||
| 顧客との契約 から生じる収益 | 40,655 | 29,641 | 10,219 | 2,376 | 17,355 | 100,248 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への 売上高 | 40,655 | 29,641 | 10,219 | 2,376 | 17,355 | 100,248 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①鉄道事業
定期乗車券については、有効開始日から履行義務が開始されることから、有効開始日を基準とした期間計算に基づき収益を認識しております。
②物品販売業
商品販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | |||
| 期首 (2022年4月1日) | 期末 (2023年3月31日) | 期首 (2023年4月1日) | 期末 (2023年9月30日) | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 5,383千円 | 8,378千円 | 8,378千円 | 5,499千円 |
| 契約資産 | - | - | - | - |
| 契約負債 | 5,034 | 4,575 | 4,575 | 4,956 |
(注)1.顧客との契約から生じた債権は、(中間)貸借対照表の「未収運賃」及び「未収金」に含めております。
2.契約負債は、定期乗車券の未経過運賃相当額であり、(中間)貸借対照表では「前受運賃」として表示しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。