有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
有報資料
(1) 西日本旅客鉄道株式会社と平成8年12月18日付で、「JR東西線(片福連絡線)に関する基本協定」及び「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料に関する協定」を結んでおります。これにより、鉄道施設の全てを西日本旅客鉄道株式会社が管理、保守することとし、必要な経費についても負担することとなっております。
(2) 日本鉄道建設公団と平成9年3月6日付で、JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設の一部を240,357百万円で譲り受け、25年の元利均等半年賦により支払うことに関する、「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」を締結しております。
(3) 日本鉄道建設公団と平成10年3月30日付で、JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設の一部を536百万円で譲り受け、25年の元利均等半年賦により支払うことに関する、「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」を締結しております。
(4) 日本鉄道建設公団と平成8年4月1日付で締結した「JR東西線の建設及び譲渡・引渡し基本協定に基づく譲渡又は引渡し条件等協定」及び平成9年3月6日付で締結した「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」に基づき、債務金240,357百万円及びこれに付随する一切の債務の担保として、その所有する鉄道財団「鉄道抵当原簿登録番号第641号」の上に平成11年7月30日付で、第一順位の抵当権を設定し、運輸省に平成11年8月18日付で登録しております。
(5) 日本鉄道建設公団と平成8年4月1日付で締結した「JR東西線の建設及び譲渡・引渡し基本協定に基づく譲渡又は引渡し条件等協定」及び平成10年3月30日付で締結した「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」に基づき、債務金536百万円及びこれに付随する一切の債務の担保として、その所有する鉄道財団「鉄道抵当原簿登録番号第641号」の上に平成11年7月30日付で、第二順位の抵当権を設定し、運輸省に平成11年8月18日付で登録しております。
(6) 西日本旅客鉄道株式会社と平成16年1月28日付で「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料に関する協定の一部を変更する協定」及び「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料の額に関する変更契約書」を結んでおります。これにより、線路使用料は当社が開業後30年目に累積資金不足を解消し、かつ、それまでに累積損失を解消できる年額を基準として、3年度毎に協議の上定めるものとしております。
(7) 西日本旅客鉄道株式会社と平成23年9月20日付で「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料の額に関する変更契約書」を結んでおります。これにより、線路使用料の年額は15,298百万円となっております。
(8) 西日本旅客鉄道株式会社並びに関係自治体と平成7年12月18日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する覚書」及び平成9年3月31日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する確認書」、平成16年3月30日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する確認書」を結んでおります。これにより、関係自治体より平成9年度から平成15年度までに総額14,066百万円の補助金を受け入れております。
(9) 西日本旅客鉄道株式会社並びに関係自治体と平成23年11月18日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する確認書」を結んでおります。これにより、平成9年度から平成15年度までに受け入れた元利償還補助金14,066百万円を上限とし、平成23年度から開業後30年目に当たる平成38年度までを返還可能期間として、毎年度、関係自治体と協議し、経営状況を勘案した上で、返還の有無及び金額を決定するものとしております。
(注)日本鉄道建設公団は、平成15年10月1日付で、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構となりました。
(2) 日本鉄道建設公団と平成9年3月6日付で、JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設の一部を240,357百万円で譲り受け、25年の元利均等半年賦により支払うことに関する、「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」を締結しております。
(3) 日本鉄道建設公団と平成10年3月30日付で、JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設の一部を536百万円で譲り受け、25年の元利均等半年賦により支払うことに関する、「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」を締結しております。
(4) 日本鉄道建設公団と平成8年4月1日付で締結した「JR東西線の建設及び譲渡・引渡し基本協定に基づく譲渡又は引渡し条件等協定」及び平成9年3月6日付で締結した「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」に基づき、債務金240,357百万円及びこれに付随する一切の債務の担保として、その所有する鉄道財団「鉄道抵当原簿登録番号第641号」の上に平成11年7月30日付で、第一順位の抵当権を設定し、運輸省に平成11年8月18日付で登録しております。
(5) 日本鉄道建設公団と平成8年4月1日付で締結した「JR東西線の建設及び譲渡・引渡し基本協定に基づく譲渡又は引渡し条件等協定」及び平成10年3月30日付で締結した「JR東西線京橋・尼崎間の鉄道施設譲渡契約」に基づき、債務金536百万円及びこれに付随する一切の債務の担保として、その所有する鉄道財団「鉄道抵当原簿登録番号第641号」の上に平成11年7月30日付で、第二順位の抵当権を設定し、運輸省に平成11年8月18日付で登録しております。
(6) 西日本旅客鉄道株式会社と平成16年1月28日付で「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料に関する協定の一部を変更する協定」及び「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料の額に関する変更契約書」を結んでおります。これにより、線路使用料は当社が開業後30年目に累積資金不足を解消し、かつ、それまでに累積損失を解消できる年額を基準として、3年度毎に協議の上定めるものとしております。
(7) 西日本旅客鉄道株式会社と平成23年9月20日付で「JR東西線(片福連絡線)の線路使用料の額に関する変更契約書」を結んでおります。これにより、線路使用料の年額は15,298百万円となっております。
(8) 西日本旅客鉄道株式会社並びに関係自治体と平成7年12月18日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する覚書」及び平成9年3月31日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する確認書」、平成16年3月30日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する確認書」を結んでおります。これにより、関係自治体より平成9年度から平成15年度までに総額14,066百万円の補助金を受け入れております。
(9) 西日本旅客鉄道株式会社並びに関係自治体と平成23年11月18日付で「片福連絡線建設事業の支援に関する確認書」を結んでおります。これにより、平成9年度から平成15年度までに受け入れた元利償還補助金14,066百万円を上限とし、平成23年度から開業後30年目に当たる平成38年度までを返還可能期間として、毎年度、関係自治体と協議し、経営状況を勘案した上で、返還の有無及び金額を決定するものとしております。
(注)日本鉄道建設公団は、平成15年10月1日付で、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構となりました。