有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告(ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞) なお、電子公告は以下URLの当社ホームページに掲載する。 https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/publicnotice/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1 株主優待乗車証 (1) 発行基準 ∙ 年2回、3月31日時点及び9月30日時点の株主に対し、所有株式数に応じて、全線きっぷ(片道1回限り)又は全線定期乗車証を発行します。
2 その他の株主優待内容 (1) 発行基準 ∙ 年1回、3月31日時点で200株以上を所有する株主に、当社関連施設の各種優待券を発行します。 (2) 内容
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(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利