「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等がおこなわれることとなりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が5,674百万円、法人税等調整額が5,307百万円、退職給付に係る調整累計額が109百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が475百万円増加しております。
また、再評価に係る繰延税金負債が664百万円、法人税等調整額が163百万円、それぞれ減少し、土地再評価差額金が455百万円、非支配株主持分が69百万円、非支配株主に帰属する当期純利益が23百万円、それぞれ増加しております。
2018/01/31 12:21