四半期報告書-第147期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言発出(2020年4月)を受け、スポーツ施設や飲食店舗等
を休業するとともに、乗用事業等においては乗務員等の一時帰休を実施いたしました。また、緊急事態宣言解除
後においても、需要状況を鑑みながら乗務員等の一時帰休を継続しております。
※1 営業外収益における「助成金収入」
緊急事態宣言解除後における一時帰休により支給した休業手当等に対する雇用調整助成金等は、「助成金収
入」として「営業外収益」に計上しております。
なお、当該休業手当等については、「売上原価」および「販売費及び一般管理費」に計上しております。
※2 特別損益における「助成金収入」および「臨時休業等による損失」
緊急事態宣言期間における休業および一時帰休により支給した休業手当等に対する雇用調整助成金等や同期
間の売上に基づく持続化給付金等については、その臨時性を鑑み「助成金収入」として「特別利益」に計上し
ております。
また、当該期間中の固定費(休業手当等を含む人件費、借家料、減価償却費等)についても同様に「臨時休
業等による損失」として「特別損失」に計上しております。
を休業するとともに、乗用事業等においては乗務員等の一時帰休を実施いたしました。また、緊急事態宣言解除
後においても、需要状況を鑑みながら乗務員等の一時帰休を継続しております。
※1 営業外収益における「助成金収入」
緊急事態宣言解除後における一時帰休により支給した休業手当等に対する雇用調整助成金等は、「助成金収
入」として「営業外収益」に計上しております。
なお、当該休業手当等については、「売上原価」および「販売費及び一般管理費」に計上しております。
※2 特別損益における「助成金収入」および「臨時休業等による損失」
緊急事態宣言期間における休業および一時帰休により支給した休業手当等に対する雇用調整助成金等や同期
間の売上に基づく持続化給付金等については、その臨時性を鑑み「助成金収入」として「特別利益」に計上し
ております。
また、当該期間中の固定費(休業手当等を含む人件費、借家料、減価償却費等)についても同様に「臨時休
業等による損失」として「特別損失」に計上しております。