訂正有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取及び 買増 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、以下の算式により単元株式数当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数または買増した単元未満株式の数で按分した金額といたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (算式)1株当たりの買取価格または1株当たりの買増価格に単元株式数を乗じた合計 金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% (円未満の端数を生じた場合には切捨てる。) ただし、単元株式数当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円 とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買増受付停止期間 | 当社基準日及び中間配当基準日の10営業日前から基準日及び中間配当基準日に至るまで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告といたします。 ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.kanachu-ir.jp/ir/stock/notification.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日及び9月30日最終の株主名簿に記録された100株以上保有の株主の皆さまに対して、その保有株式数に応じて次のとおり株主優待乗車券または株主優待乗車証を発行いたします。 (株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準)
※1 5,000株以上8,000株未満保有の株主さまにつきましては、株主優待乗車券または株主優待乗車証のいずれかの選択となります。 ※2 株主優待乗車券の追加発行の対象となるのは、過去3年間全ての基準日において規定株数以上を継続して保有し、株主番号が継続して同一の株主さまです。 この他、毎年3月31日最終の株主名簿に記録された100株以上保有の株主の皆さまに対して、グループ会社割引券(グランドホテル神奈中の10%割引券、中伊豆グリーンクラブの1,000円割引券、野天湯元・湯快爽快たや店入浴(入館)料100円割引券など)を発行いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。